○雄武町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成23年9月1日

要綱第16号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の早期発見や適切な保護又は保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(以下「要支援児童」という。)若しくは出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、雄武町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報、その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報交換

(2) 支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) その他協議会の目的を達成するための必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関をもって構成するほか、必要とする関係者を招集することができる。

(調整機関)

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、雄武町福祉給付課とする。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括

(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握

(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整

(会議)

第5条 協議会は代表者会議及びケース検討会議を開催するものとする。

2 代表者会議は、別表に掲げる機関の代表者で構成する。

3 代表者会議は、協議会の組織及び運営の全般について協議する。

4 ケース検討会議は、個別の支援対象児童等に関して実務を担当する協議会の構成機関、法人の役職員及び担当者等で構成する。

5 ケース検討会議は、個別事例についての情報交換、支援方策の検討などを行う。

6 代表者会議は町長が、ケース検討会議は福祉給付課長が必要に応じ招集し、主宰する。

(守秘義務)

第6条 協議会の構成機関、法人の役職員及び担当者等は、正当な理由がなく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該機関、法人の役員等でなくなった場合及び協議会の構成員でなくなった後においてもこれを外部に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。ただし、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、代表者会議において協議し定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成29年5月31日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関

国又は地方公共団体の機関

(法第25条の5第1号)

北海道北見児童相談所

北海道紋別保健所

北海道北見方面興部警察署雄武駐在所

雄武町

雄武町教育委員会

雄武町立保育所

雄武町立雄武小学校

雄武町立雄武中学校

北海道雄武高等学校

法人

(法第25条の5第2号)

雄武町社会福祉協議会

その他の者

(法第25条の5第3号)

雄武町民生児童委員協議会

人権擁護委員

上記のほか町長が指名する者

雄武町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成23年9月1日 要綱第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年9月1日 要綱第16号
平成29年5月31日 要綱第9号
令和4年3月23日 要綱第2号