○雄武町スポーツ推進委員に関する規則

平成23年9月13日

教委規則第7号

雄武町体育指導委員に関する規則(昭和37年教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技及び理論の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 教育委員会、学校その他の行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(6) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項について必要あるときは、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、増員又は補欠により就任した委員の任期は、委嘱された日から在任の委員の任期満了の日までとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(スポーツ推進委員の会議)

第7条 委員相互の密接な連絡を図るため、スポーツ推進委員の会議(以下「会議」という。)を開くものとする。

2 会議に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。

6 会議は、委員長が招集する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほかスポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

雄武町スポーツ推進委員に関する規則

平成23年9月13日 教育委員会規則第7号

(平成23年9月13日施行)