○雄武町スポーツイベント参加助成金交付要綱

平成23年3月29日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツイベントに参加する費用を助成することにより、スポーツイベントへの参加促進を図るとともに、町民の体力向上と青少年の心身の健全な育成を図ることを目的とする。

(助成対象事業)

第2条 助成金の交付対象となるスポーツイベントは、オホーツクサイクリング実行委員会が主催するインターナショナルオホーツクサイクリング(以下「オホーツクサイクリング」という。)とする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 雄武町内の小学校及び中学校並びに高等学校に在籍する児童生徒

(2) 前号に掲げるもののほか、町内に住所を有する者

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費は、オホーツクサイクリングの全行程に参加するために必要な参加料とする。

(助成の額)

第5条 助成する額は、予算の範囲内において教育委員会が定める額とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 申請者は、本人とする。ただし、第3条第1号に掲げるものは、親権者又は保護者とする。

(助成金交付決定)

第7条 教育委員会は、助成金の交付申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 教育委員会は、交付決定を受けた申請者が虚偽の申請等不正の手段により助成を受けたときは、既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月9日教委要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

雄武町スポーツイベント参加助成金交付要綱

平成23年3月29日 教育委員会要綱第3号

(平成25年4月9日施行)