○雄武町学校支援活動推進事業要綱

平成23年3月29日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の小学校及び中学校(以下「学校」という。)と地域との連携体制の構築のため地域全体で学校を支援する事業を効果的に実施することにより、地域の教育力の活性化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業実施主体は、雄武町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学習支援活動に関すること。

(2) 総合的な学習、図書活動に関すること。

(3) 児童及び生徒の登下校の安全確保に関すること。

(4) 学校内の環境整備に関すること。

(5) 学校における課外活動及び部活動の支援に関すること。

(6) 地域コーディネーターの養成及び配置に関すること。

(7) 学校支援ボランティアの養成に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、学校の支援に関すること。

(学校支援推進委員会)

第4条 事業を推進するため学校支援推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置し、次に掲げる事項を行う。

(1) 学校教育を地域で支援する体制づくりの企画及び推進に関すること。

(2) 学校の課題及び支援に関する事項の協議に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めた事項に関すること。

2 推進委員会は、委員15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学校関係者

(2) PTA関係者

(3) ボランティア関係者

(4) 教育行政関係者

(5) 地域コーディネーター

(6) その他教育長が必要と認めた者

(地域コーディネーター)

第5条 地域コーディネーターは、学校との調整を行い、学校支援ボランティアとの連絡調整を行う。

2 地域コーディネーターは、学校と地域の現状を十分に理解している者のうちから、教育長が選任する。

(学校支援ボランティア)

第6条 学校支援ボランティアは、地域コーディネーターとの連絡調整により、学習支援活動や学校行事等の学校教育を支援する様々な活動を行う。

2 学校支援ボランティアは、学校の現状を十分理解し、ボランティア活動を積極的に取り組む意欲のある者を教育委員会が登録する。

(任期)

第7条 第4条に規定する委員及び第5条に規定する地域コーディネーターの任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第8条 推進委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 推進委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 推進委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第10条 推進委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

雄武町学校支援活動推進事業要綱

平成23年3月29日 教育委員会要綱第2号

(平成23年4月1日施行)