○雄武町政策公募制度実施要綱

平成23年6月15日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、町民等誰もが雄武町に愛着と誇りを持ち、お互いに支えあいながら、町民等の町政への積極的な参画による開かれた個性的で魅力あるまちづくりを実践していくため、町民等の暮らしの中から生まれる多くの知恵を生かす政策公募制度を設け、町民等と行政が共に考え、共に創るまちを築くことを目的とする。

(公募内容)

第2条 公募する提案は、具体的かつ建設的なもので、次に掲げる事項に関するものとする。

(1) 町として取り組むべき事業に関すること。

(2) 行政事務事業の見直しに関すること。

(3) 経費の節減に関すること。

(4) その他、まちづくりに関すること。

2 町長は、前項の公募に際して必要と認めるときは、特定の課題を定めて行うことができるものとする。

(提案者)

第3条 前条の提案は、次に掲げる者が行うことができる。

(1) 本町に住所を有する者又は有していた者

(2) 本町に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 本町に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本町に存する学校に在学する者

(5) 本町に対して納税義務を有する者

(提案の方法)

第4条 提案しようとする者は、別に定める公募期間内に町長に提案書を提出するものとする。

2 前項の提案は、第2条第1項にかかるものにあっては、雄武町公募政策提案書(様式第1号。以下「提案書」という。)によることとし、同条第2項にかかるものにあっては、その都度町長が別に定める様式によるものとする。

(意見書の提出)

第5条 提案書の提出があったときは、町長は、当該提案事項に関する事務を所掌する関係課等に送付する。この場合において、関係課等の長は、当該提案に対する意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を速やかに町長に提出しなければならない。

(審査会)

第6条 提案の採否について審査をするため、「雄武町公募政策審査会」(以下「審査会」という。)を置く。ただし、第2条第2項に基づく提案の採否については、審査会を置かないで審査することができるものとする。

2 審査会は、特別職・管理職員会議の構成員をもって組織する。

3 審査会は、町長が招集し、議長となる。

4 審査会は、前条の意見書を考慮して審査を行うものとする。

(審査の基準)

第7条 審査会は、第2条に該当する提案について、次の審査基準に基づき総合的に審査する。

(1) 必要性 町民のニーズ・社会情勢に照らして妥当であり、町が担う必要があるか。

(2) 有効性 町民満足度が高まり、成果・効果が期待できる事業であるか。

(3) 効率性 コストに見合った効果が得られるか。

(4) 公平性 不特定多数の人々の利益につながる事業であるか。

(5) 実現性 具体的で実現可能な事業であるか。

2 前条ただし書きにより審査会を置かない場合の審査基準は、町長が必要に応じ定めるものとする。

(採否の通知)

第8条 町長は、採否の結果について、審査結果通知書(様式第3号)にてその理由を付し提案者に通知するとともに、町民等に公表するものとする。

(提案事業の実施等)

第9条 町長は、採用を決定した提案について、事業実施担当課を定め、事業実施に必要な措置を講ずるものとする。

2 事業実施担当課は、効果発現の翌年度において、提案事業の実施状況及び効果等について検証のうえ、町長に報告するものとする。

(提案に伴う諸権利)

第10条 この要綱による提案に関するすべての権利は、雄武町に帰属するものとする。

(庶務)

第11条 雄武町政策公募制度実施に関する庶務は、総合政策課において処理する。ただし、第2条第2項に基づく公募を行おうとする場合は、その特定の課題を所掌する課等において処理するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年5月15日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年4月11日要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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雄武町政策公募制度実施要綱

平成23年6月15日 要綱第12号

(令和6年4月11日施行)