○雄武町光ファイバケーブルの貸付けに関する要綱
平成23年3月10日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、雄武町内における情報通信格差の是正及び情報化の進展に対応したサービスの向上に資するため、地域情報通信基盤整備推進事業により雄武町が敷設した光ファイバケーブル(以下「光ファイバ」という。)の未利用芯線の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定に基づき電気通信事業者の登録を受けた者で、光ブロードバンドサービスを提供できる通信事業者をいう。
(2) IRU契約 契約によって定められ、関係当事者の合意がない限り破棄又は終了させることができない長期安定的な使用権を保証する契約をいう。
(貸付対象者)
第3条 光ファイバの貸付対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 電気通信事業者
(2) その他特に町長が必要と認める事業者
(貸付期間等)
第4条 光ファイバの貸付期間は10年とする。ただし、町と借受者が契約期間満了の6箇月前までに、更新しない旨を書面により合意した場合を除き、更に1年間同一条件で契約を継続するものとし、以後同様とする。
(貸付料)
第5条 町は、光ファイバを貸付けた場合は、営業費、運用費、施設保全費、共通管理費、租税公課及び減価償却費等を基礎に算定した貸付料を、四半期毎に徴収するものとする。
2 貸付料は、月額とし、貸付対象者が提供する光ブロードバンドサービス加入数に900円を乗じた額とする。なお、特別な事由があり町長が認める場合はこの限りではない。
(借受申請)
第6条 光ファイバの貸付けを受けようとする者は、光ファイバケーブル借受申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(貸付の決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査するとともに、貸付けの可否を決定するものとする。
(貸付方法)
第8条 光ファイバの町と借受者との貸付方法はIRU契約によることとし、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付物品の明細
(3) 設備とその接続に関する事項
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入時期
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(情報開示)
第9条 町長は、光ファイバの貸付けに関して必要な情報を開示できるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。