○雄武町辺地共聴施設の利用に関する規則

平成23年2月21日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町辺地共聴施設(以下「施設」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の位置)

第2条 施設の受信点設備(地上デジタル放送を受信するためのアンテナ施設をいう。以下同じ。)は、雄武町字雄武700番地に置く。

(施設の管理)

第3条 町長は、施設を常に良好な状態において管理しなければならない。

(事業)

第4条 施設は、地上デジタル放送の難視聴地域の解消を図るため、放送局(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号に定める放送局をいう。)の地上デジタル放送の再送信を行う。

(利用者の決定)

第5条 施設を利用することができる者(以下「加入者」という。)は、町長が定める。

(利用の取消し及び提供の停止)

第6条 町長は、次の各号に該当すると認めるときは、施設の利用を取り消し、又は地上デジタル放送の提供を停止することができる。

(1) 加入者がこの規則に違反したとき。

(2) 加入者が地上デジタル放送の提供に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により加入者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(利用料等)

第7条 施設の利用料は、無料とする。

2 日本放送協会の放送の受信料は、加入者の負担とする。

(施設の保全)

第8条 加入者は、施設に異常等を発見したときは、その状況を町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったとき、又は施設に障害等が発生したときは、その状況を調査し、必要な措置を講じなければならない。

(権利の譲渡等)

第9条 施設を利用する権利の譲渡を希望する加入者又は加入者から施設を利用する権利の承継を希望する者は、雄武町辺地共聴施設利用権利譲渡(承継)(様式第1号)により町長に届出なければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 加入者は、施設に損害を与えたときは、町長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(免責)

第11条 町長は、次の各号に該当すると認めるときは、地上デジタル放送の提供を中断することができる。この場合において、町長は、加入者に生じた損害については、その責めを負わない。

(1) 施設の保守点検又は修理を行うとき。

(2) 災害その他不可抗力によるとき。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

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雄武町辺地共聴施設の利用に関する規則

平成23年2月21日 規則第3号

(平成23年3月1日施行)