○雄武町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成要綱

平成21年11月5日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザの発症による重症化及び地域での感染のまん延防止を推進するため、新型インフルエンザワクチンの予防接種の費用(以下「予防接種料」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象)

第2条 前条に規定する予防接種料の助成対象となる者は、本町に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 基礎疾患(慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、慢性腎疾患、慢性肝疾患、神経疾患・神経筋疾患、血液疾患、糖尿病、疾患や治療に伴う免疫抑制状態、小児科領域の慢性疾患)を有する者

(2) 妊婦

(3) 1歳未満の小児の保護者等

(4) 1歳から高校生に相当する年齢までの者

(5) 65歳以上の者

(6) 生活保護世帯に属する者

(7) 市町村民税非課税世帯に属する者

(助成期間)

第3条 町が定める助成期間については、接種効果が十分に持続する期間を考慮して別に定めるものとする。

(助成額)

第4条 予防接種料の助成は、接種実施期間当たり一人2回を限度とし、助成額は次の各号に掲げる額を助成するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者及び市町村民税非課税世帯に属する者については、自己負担相当額を後日償還払い方式で町に請求できるものとする。

(1) 1回目 1,800円

(2) 2回目 1,200円

(費用負担方式)

第5条 対象者の予防接種費用の負担方式は、次のとおりとする。

(1) 現物給付方式 町と委託契約を締結した医療機関において接種した場合で、被接種者は、接種ごとに自己負担金を医療機関に支払う。

(2) 償還払い方式 前号に定める医療機関以外で接種した場合で、被接種者は予防接種料の全額を医療機関に支払った後、前条に規定する助成額を町に請求する。

(助成等の申請)

第6条 前条第2号の償還払い方式を利用した被接種者で予防接種料の助成を受けようとするときは、雄武町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成申請書(様式第1号)に医療機関が発行する予防接種済証の写し及び予防接種料の領収書を添えて町長に申請しなければならない。ただし、当該期間中において施設入所又は入院中に接種した者は助成金の申請等を委任状(様式第2号)により当該施設等に委任することができる。

2 前項の申請は当該年度の3月末を経過した日以降においてはすることができないものとする。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは助成額を決定し申請者に支払うものとする。

2 助成の決定通知は、助成金の口座振込をもって申請者への通知とする。ただし、助成しないことと決定した者へは、様式第3号によりその旨を通知するものとする。

(医療機関の請求)

第8条 町と委託契約を締結している医療機関は、第6条第1号による予防接種料の現物給付分を請求するときは、雄武町新型インフルエンザワクチン予防接種費用請求書(様式第4号)に雄武町新型インフルエンザワクチン予防接種実績報告書(様式第5号)を添えて、町長に請求しなければならない。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成額の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年10月6日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成要綱の規定は、平成22年10月1日から適用する。

(令和4年3月23日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第7条の規定による改正前の雄武町手話通訳者派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の雄武町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の雄武町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成要綱及び第11条の規定による改正前の雄武町産後ケア事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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雄武町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成要綱

平成21年11月5日 要綱第18号

(令和4年4月1日施行)