○雄武町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領
平成22年12月6日
要領第5号
第1条 趣旨
本制度は、農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下、「認定農業者」という。)が借り入れる農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の貸付金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的・安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援するものである。
第2条 利子助成対象者
利子助成の対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者であって、第5条の申請により、町長が利子助成を承認した農業者とする。
第3条 利子助成対象経費
利子助成の対象経費は、借り入れた農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。
なお、平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金については、貸付後5年間(払出日を起算日として5年後の貸付実行日の前日まで)に限る。
第4条 利子助成額
利子助成金の額は、第5条の申請により町長から利子助成の承認を受けた借入金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に、別に定める利子補給率を乗じて得た金額とする。
第5条 利子助成承認の申請
株式会社日本政策金融公庫から農業経営基盤強化資金の貸付決定を受けた認定農業者(平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた認定農業者については、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)対象資金を借入れた認定農業者に限る)は、速やかに様式第1号により、利子助成承認申請をするものとする。
第6条 利子助成承認の変更申請
既に利子助成承認を受けている農業経営基盤強化資金について、別の借入者に債務が引受けされることとなり、引き続き利子助成を希望する場合は、様式第2号により、利子助成変更承認申請をするものとする。
第7条 利子助成金の交付
町長は、毎年3月31日までに利子助成対象者に利子助成金を交付するものとする。
第8条 この要領に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。