○雄武町住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱
平成22年12月27日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳の正確性を確保するため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第14条及び第34条の規定に基づいて行う実態調査(以下「実態調査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の対象)
第2条 この要綱における実態調査の対象者(以下「対象者」という。)は、法第4条に規定する町の区域内に住所を有する住民とする。ただし、法第39条に該当する者は、対象とならない。
2 実態調査は、次の各号のいずれかに該当し、調査の必要があると認められる者を対象とする。
(1) 親族、同居者、家主等関係者から実態調査申出書(様式第1号)の提出があったとき。
(2) 町の執行機関から実態調査依頼書(様式第2号)の提出があったとき。
(3) 他の行政機関から住民基本台帳の脱漏等に関する通報があったとき。
(4) その他、住民基本台帳記録に疑義が生じたとき。
(実態調査の時期)
第3条 町長は、前条第2項に基づく対象者について実態調査の必要があると認めた場合、その都度調査を実施することができる。
(調査員)
第4条 調査員は、住民基本台帳事務従事者をもって充てるものとする。
2 調査時には身分証明書(様式第3号)を携帯し、住民等関係人からの求めに応じて、これを提示しなければならない。
2 実態調査は、複数の調査員で行わなければならない。
2 前項の照会を行う場合、照会日を基準日として民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年(同法第753条に規定する婚姻による成年擬制を含む。)に達している者を対象とする。
(届出の指導及び催告)
第7条 町長は、実態調査により住民基本台帳と相違する対象者の居住地が判明した場合は、対象者に速やかに住民票の異動手続きをするよう、通知書(様式第6号)により指導を行うものとする。
(住民票の職権記載等)
第8条 町長は、対象者の所在が判明しない場合又は前条第2項の催告書を発してから期限内に届出が行われない場合においては、法第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条第1項の規定により、住民票の記載、消除又は修正(以下「職権記載等」という。)を行うものとする。
(戸籍の附票の記載に係る市区町村間の通知)
第11条 町長は、第8条の職権記載等を行ったとき、その職権記載等に係る対象者の本籍地が町外にある場合は、法第19条第1項の規定に基づき、本籍地の市区町村長に通知しなければならない。
附則
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の雄武町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の老人福祉施設入所等納入義務者に係る徴収事務手続要綱、第4条の規定による改正前の雄武町介護保険給付に係る相当サービスに関する要綱、第5条の規定による改正前の雄武町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱及び第6条の規定による改正前の雄武町養育医療実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。