○雄武町高齢者等の冬の生活支援事業実施要綱
平成22年11月1日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で生活する低所得世帯に対し、厳寒期における暖房用燃料等の購入費の一部を助成し、当該世帯の生活安定に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業は、雄武町が実施する。
(支給の対象)
第3条 支給の対象は、毎年11月1日現在の雄武町住民基本台帳登録世帯で、かつ、町民税非課税世帯であるとともに、次の要件のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護世帯、福祉施設入所者及び医療機関入院者は除く。
(1) 70歳以上の高齢者で構成され、生計が独立した世帯であること。
(2) 障害者世帯で、次のいずれかの要件を満たすもの。
ア 身体障害者手帳の1級又は2級を有する者が世帯構成員にいること。
イ 療育手帳のA判定を有する者が世帯構成員にいること。
ウ 精神障害者保健福祉手帳の1級を有する者が世帯構成員にいること。
(3) ひとり親世帯で、生計が独立した世帯であること。
2 前項各号に定める要件に準ずると町長が特に認める世帯については、支給対象とすることができる。
(支給額及び支給方法等)
第4条 支給額は、1世帯あたり15,000円とし、雄武町高齢者等の冬の生活支援事業・助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)にて支給する。
2 助成券の使用期限は、当該年度の3月20日までとする。
(支給の申請、決定等)
第5条 助成券の支給を受けようとする者は、別に定める期日までに雄武町高齢者等の冬の生活支援事業・助成券支給申請書(様式第2号)に支給要件を確認できる書類を添えて町長に提出するものとする。
4 町長は、第2項の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)の名簿を作成するものとする。
(助成券による品目の給付)
第6条 支給決定者は、雄武町が別に指定する町内事業者(以下「町内事業者」という。)に助成券を提出し、次の品目の給付を受けるものとする。
(1) 暖房用燃料(灯油、石炭、薪)
(2) 暖房器具(ストーブ、こたつ、電気毛布、電気カーペット、湯たんぽ、あんか、パネルヒーター)
(3) 冬用衣料(セーター、腹巻き、ももひき)
(4) 防寒具(長靴、マフラー、手袋、ジャンパー、帽子、耳あて、作業着)
(5) その他町長が特に認めるもの
(助成券の使用条件)
第7条 助成券は、支給決定者の世帯のみ使用することができるものとし、第三者へ譲渡、転売等はできないものとする。
2 助成券の使用に際しては、助成券に記載する支給額に満たない場合、つり銭等は出さないものとする。
(助成券の返還等)
第8条 町長は、支給決定者が次のいずれかに該当したときは、支給した助成券の返還を求めるものとする。
(1) 申請内容を偽って助成券の支給を受けたとき。
(2) 前条第1項の規定に違反したとき。
2 前項の場合において、既に助成券による品目の給付を受けているときは、町長は、当該使用に係る品目給付相当額の返還を求めるものとする。
(助成券の実績報告及び精算)
第9条 町内事業者は、助成券による品目の取扱実績を助成券に添付して、町に報告するとともに、町に精算請求するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(平成21年度雄武町高齢者等の冬の生活支援事業実施要綱の廃止)
2 平成21年度雄武町高齢者等の冬の生活支援事業実施要綱(平成21年要綱第16号)は、廃止する。
附則(平成23年11月8日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町高齢者等の冬の生活支援事業実施要綱の規定は、平成23年11月1日から適用する。
附則(令和2年10月26日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月13日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。