○雄武町宮の森公園休憩施設維持管理規程
平成22年9月24日
規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、宮の森公園休憩施設(以下「休憩施設」という。)の維持管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 休憩施設の名称及び位置は、次のとおり定める。
(1) 名称 雄武町宮の森公園休憩施設
(2) 位置 紋別郡雄武町字雄武1677番地
(管理者)
第3条 休憩施設は、雄武町(以下「管理者」という。)がこれを管理する。
(休憩施設の整備・点検)
第4条 管理者は、休憩施設の使用状況を良好に保つため、保守点検・整備等を適宜実施するものとする。
(休憩施設の維持責任)
第5条 管理者は、休憩施設について、その法定耐用年数の間は使用可能な状態を維持するものとする。
(休憩施設の管理台帳の整備・保管)
第6条 管理者は、休憩施設の管理・利用にあたって、管理台帳を整備・保管する。
(改造等を行う場合の処置)
第7条 管理者は、休憩施設の改造等を行った場合には、その都度休憩施設の帳簿価格に当該改造等に要した経費(改造等に伴う整備を除く。)を増額しておくとともに、管理台帳に記載し、これを明らかにする。
(保険)
第8条 管理者は、休憩施設に対し危険の場合を考慮し、保険を付するものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、平成22年9月24日から施行する。