○雄武町宮の森公園休憩施設維持管理規程

平成22年9月24日

規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、宮の森公園休憩施設(以下「休憩施設」という。)の維持管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 休憩施設の名称及び位置は、次のとおり定める。

(1) 名称 雄武町宮の森公園休憩施設

(2) 位置 紋別郡雄武町字雄武1677番地

(管理者)

第3条 休憩施設は、雄武町(以下「管理者」という。)がこれを管理する。

(休憩施設の整備・点検)

第4条 管理者は、休憩施設の使用状況を良好に保つため、保守点検・整備等を適宜実施するものとする。

(休憩施設の維持責任)

第5条 管理者は、休憩施設について、その法定耐用年数の間は使用可能な状態を維持するものとする。

(休憩施設の管理台帳の整備・保管)

第6条 管理者は、休憩施設の管理・利用にあたって、管理台帳を整備・保管する。

(改造等を行う場合の処置)

第7条 管理者は、休憩施設の改造等を行った場合には、その都度休憩施設の帳簿価格に当該改造等に要した経費(改造等に伴う整備を除く。)を増額しておくとともに、管理台帳に記載し、これを明らかにする。

(保険)

第8条 管理者は、休憩施設に対し危険の場合を考慮し、保険を付するものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規程は、平成22年9月24日から施行する。

雄武町宮の森公園休憩施設維持管理規程

平成22年9月24日 規程第9号

(平成22年9月24日施行)