○雄武町職員勧奨退職取扱要綱

平成22年4月27日

要綱第10号

雄武町職員勧奨退職取扱要綱(平成6年要綱第3号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、定年年齢前の職員に対し、退職の勧奨(以下「勧奨」という。)を行うことにより、職員の新陳代謝を促進し、人事の刷新と行政能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは、雄武町職員定数条例(昭和41年条例第1号)第1条に規定する職員をいう。

(適用の範囲)

第3条 この要綱の適用を受ける職員は、勤続年数が25年以上で当該年度の3月31日において、年齢が50歳から59歳までの者で、次の各号に該当し、かつ町長が人事管理上必要と認める者とする。

(1) 人事管理を円滑に行い、行政組織の活性化を図るため必要がある場合

(2) その他町長が特に必要と認めた場合

(勧奨の期間)

第4条 前条に規定する勧奨は、当該年度の5月1日から6月30日までの間に行うものとする。

(勧奨の手続き)

第5条 勧奨は、勧奨退職通知書(様式第1号)をもって行うものとする。

2 勧奨の通知を受けた職員は、勧奨を承諾する場合には、退職勧奨同意書(様式第2号)を、勧奨を拒否する場合には、退職勧奨報告書(様式第3号)を勧奨のあった日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。

(退職の時期)

第6条 退職の時期は、勧奨を受けた年度の3月31日とする。ただし、町長が特に必要と認める者、又は特別な事情のある者であらかじめ承諾を得た者についてはこの限りでない。

(勧奨の効果)

第7条 勧奨により退職する職員に対する退職手当は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)の規定を適用する。

(優遇措置)

第8条 勤務成績が特に良好な職員には、退職の日において、8号俸上位の号俸以内に昇給させることができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年4月11日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町職員勧奨退職取扱要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

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雄武町職員勧奨退職取扱要綱

平成22年4月27日 要綱第10号

(平成28年4月11日施行)