○雄武町要領で定める様式における敬称の表示を改める要領
平成22年3月23日
要領第1号
雄武町要領で定める様式(あて名に係る部分に限る。)中「殿」を「様」に改める。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、現に雄武町要領の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規定にかかわらず、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をした上で使用することができる。
平成22年3月23日 要領第1号
(平成22年4月1日施行)