○雄武高等学校遠距離通学生徒通学費等補助金交付要綱

平成22年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、雄武高等学校に町外から通学する生徒の保護者及び町外からの通学が困難なため雄武町内の下宿等から通学する生徒の保護者に対し、通学費及び下宿費等を補助することにより、保護者の負担軽減と生徒の確保を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 雄武高等学校に町外から通学する生徒の保護者及び町外からの通学が困難なため雄武町内の下宿等から通学する生徒の保護者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の表に掲げる額とし、補助月数は1学年及び2学年の生徒については年間12月分、3学年の生徒については年間11月分とする。

対象者

補助金の額

定期路線バスを利用して通学する者

定期路線バスの通学定期額とする。(100円未満の端数は切り捨てる。)

自家用車を利用して通学する者(通学としてのみ自家用車を利用する者とし、同一世帯1名に限る)

定期路線バスを利用して通学した場合の通学定期額とする。(100円未満の端数は切り捨てる。)

下宿等から通学する者

下宿等代のおおむね4割とし、町長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雄武高等学校遠距離通学生徒通学費等補助金交付申請書(様式第1号)を毎年4月末日までに雄武高等学校長(以下「学校長」という。)に提出するものとする。

2 学校長は、前項の申請を受理し適当と認めたときは、四半期ごとに雄武高等学校遠距離通学生徒通学費等補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は前条第2項の申請を受理し適当と認めたときは、雄武高等学校遠距離通学生徒通学費等補助金交付決定書(様式第3号)により学校長に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、額の確定後において交付するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 学校長は、概算払を受ける場合は、雄武高等学校遠距離通学生徒通学費等補助金概算払申請書(様式第4号)に雄武高等学校遠距離通学生徒通学費等補助金交付決定書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の実績報告)

第7条 学校長は、雄武高等学校遠距離通学生徒通学費等補助金実績報告書(様式第5号)に申請者への補助金の交付を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、報告書等の書類の審査により、交付すべき補助金の額を確定し、雄武高等学校遠距離通学生徒通学費等補助金の額の確定通知書(様式第6号)により学校長に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武高等学校遠距離通学生徒通学費等補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

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雄武高等学校遠距離通学生徒通学費等補助金交付要綱

平成22年3月31日 要綱第7号

(平成26年3月5日施行)