○雄武町漁業経営健全化促進資金利子補給金交付要綱

平成22年3月23日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、燃油、資材高騰又は魚価安等の影響をうけている本町中小漁業者の経営の健全化を図るため、北海道が実施する漁業経営健全化促進資金利子補給金実施要綱(平成21年水経第994号。以下「実施要綱」という。)及び漁業経営健全化促進資金利子補給規程(平成21年水経第995号。以下「補給規程」という。)に基づき、資金繰りを円滑にするための借換資金を融通する融資機関に対する利子補給措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の要件)

第2条 この要綱による利子補給措置は、実施要綱に基づき融資機関から借換資金の融通を受ける漁業者が、次に掲げる要件にすべて該当していなければこれを行うことができない。

(1) 雄武漁業協同組合の組合員

(2) 町税等を滞納していない者

(利子補給契約)

第3条 第1条の利子補給措置は、町長と融資機関との間に締結する雄武町漁業経営健全化促進資金利子補給契約書(様式第1号)に基づいて行うものとする。

(利子補給承認申請等)

第4条 前条の規定により利子補給契約を締結した融資機関が、利子補給を受けようとするときは、利子補給承認申請書(様式第2号)に次の書類を添付して提出しなければならない。

(1) 実施要綱第5に規定する漁業健全化計画書の写し

(2) 実施要綱第7第2項に規定する漁業健全化計画認定書の写し

(3) 補給規程第5第2項に規定する利子補給承認決定通知の写し

2 町長は、前項の利子補給承認申請書が提出されたときは、利子補給の対象としての適否を審査し、適当と認めたときは、当該融資機関に対して利子補給承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(利子補給変更承認申請等)

第5条 融資機関は、利子補給承認の内容を変更しようとするときは、利子補給変更承認申請書(様式第4号)に補給規程第6第3項に規定する利子補給変更承認決定通知書の写しを添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利子補給変更承認申請書が提出されたときは、変更の適否を審査し、適当と認めたときは、当該融資機関に対して利子補給変更承認書(様式第5号)を交付するものとする。

(利子補給金の額)

第6条 利子補給金の額は毎年1月1日から6月30日までの期間(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日までの期間(以下「下期」という。)の各期間において算定した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の融資日数で除して得た金額とする。)に対し、基準金利から貸付金利を減じた率に100分の20を乗じて得た金額とする。

(利子補給金の請求)

第7条 利子補給の承認を受けた融資機関は、毎年上期及び下期の期間毎にその期の末日に属する月の翌月中に当該期間に係る利子補給金について、町長に交付を請求するものとする。

2 前項の請求は、利子補給金交付請求書(様式第6号)の提出により行うものとする。

(利子補給金の交付)

第8条 町長は、融資機関から前条の利子補給交付請求書の提出があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求のあった日の属する月の翌月中に当該融資機関に対し、利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の打切等)

第9条 町長は、利子補給に係る資金を借り受けた者が当該借入金を借入目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。

2 町長は、融資機関がその責めに帰すべき理由によりこの要綱に基づく契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(資金残高の報告)

第10条 融資機関は、毎年度資金の残高等について利子補給金の請求時に漁業健全化促進資金残高移動報告書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(帳簿、書類等の保存)

第11条 融資機関は、資金の貸付及び利子補給に係る帳簿、書類等を他と区分して当該利子補給事業終了後5年間保存しなければならない。

(協力義務)

第12条 融資機関は、町長が利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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雄武町漁業経営健全化促進資金利子補給金交付要綱

平成22年3月23日 要綱第4号

(平成22年4月1日施行)