○雄武町「ドコデモまちづくり講座」実施要綱

平成22年3月5日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、町民等の求めに応じ、町職員が講師として出向き、町政の説明等を行う雄武町「ドコデモまちづくり講座」(以下「講座」という。)を実施することにより、町民等の町政に関する理解を深めるとともに、行政の活性化を図り、住民参画によるまちづくりを推進することを目的とする。

(対象)

第2条 講座の対象は、町内在住者又は町内の事業所、学校等に通勤し、若しくは通学する者で、原則として10名以上の参加者が見込まれる団体等とする。

(内容)

第3条 講座の内容は別に定め、町長が必要に応じて見直すものとする。

(開催日時及び場所)

第4条 講座の開催日は、雄武町の休日を定める条例(平成4年条例第17号)第1条第1項の各号に規定する日を除く、6月1日から翌年3月31日までとする。

2 講座の開催時間は、午前10時から午後9時までのうち2時間以内とし、開催場所は町内とする。

3 講座に係る施設の使用及び運営については、講座を受講しようとする団体等の代表者(以下「申込者」という。)の責任において行うものとする。

(派遣職員)

第5条 講座に講師として派遣する職員は、原則として管理職及び係長職(相当職含む)の複数を以て充てる。

(講師料等)

第6条 講座に派遣する職員の講師料は無料とする。ただし、会場使用料及び教材費等の講座に要する費用は申込者の負担とする。

(受講申込方法)

第7条 申込者は、原則として開催日の14日前までに雄武町「ドコデモまちづくり講座」申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、内容、日時等について調整の上、実施の可否を決定し、雄武町「ドコデモまちづくり講座」実施決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、講座の実施を決定する場合において、必要と認めるときは、申込者に条件を付することができる。

(受講の制限)

第9条 町長は、講座を受講しようとする団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講座の開催を取り消し、又は中止するものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。

(3) 批判、苦情処理又は個別相談等を目的としたものと認められるとき。

(4) その他講座の目的に反するおそれのあるとき。

(受講の取消し等)

第10条 町長は、申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、講座の実施決定を取り消し、又は中止することができるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 実施決定の内容や条件に違反したとき。

(3) 不測の事態の発生により、職員を講師として派遣できなくなったとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(変更等の届出)

第11条 申込者は、日時その他申し込み内容に変更が生じたときは、速やかに雄武町「ドコデモまちづくり講座」変更等申出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。ただし、人数等の軽微な変更については、この限りでない。

(変更等の決定)

第12条 町長は、前条に規定する変更等の申出があったときは、変更内容等について当該講座の担当課と調整の上、速やかに雄武町「ドコデモまちづくり講座」変更等決定通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

(結果報告)

第13条 担当した職員は、講座終了後速やかに、開催概要について町長に報告しなければならない。

2 受講団体は、講座終了後速やかに雄武町「ドコデモまちづくり講座」受講結果報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(庶務)

第14条 講座の庶務は、財務企画課において処理する。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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雄武町「ドコデモまちづくり講座」実施要綱

平成22年3月5日 要綱第2号

(平成22年4月1日施行)