○雄武町規則で定める様式における敬称の表示を改める規則
平成22年3月23日
規則第4号
雄武町規則で定める様式(あて名に係る部分に限る。)中「殿」を「様」に改める。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に雄武町規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規定にかかわらず、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をした上で使用することができる。
平成22年3月23日 規則第4号
(平成22年4月1日施行)