○雄武町交通安全対策推進基金条例

平成22年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 雄武町における交通安全対策の推進を図るため、雄武町交通安全対策推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、網走支庁管内町村交通災害共済組合解散に伴う財産処分金及び指定寄付金とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める支出に充てる場合でなければ処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町交通安全対策推進基金条例

平成22年3月23日 条例第1号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年3月23日 条例第1号