○雄武町固定資産税・都市計画税過誤納返還金支払要綱
平成21年10月1日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税について、課税誤りによる過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付できない税相当額(以下「還付不能金」という。)があるときは、当該還付不能金及び利息相当額(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の被った不利益を補填し、もって行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(根拠規定)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還金支払対象者)
第3条 町長は、還付不能金が生じたときは、納税者に返還金を支払う。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に返還金を支払う。相続人が複数あるときは、相続代表人に返還金を支払う。
3 町長は、当該賦課処分の対象となった固定資産の所有者が共有であるときは、当該納税通知書の送付先の名あて人に返還金を支払う。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能金の算定は、固定資産課税台帳等町の保管する書類によって行うものとする。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、還付不能金(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(返還金の対象期間)
第5条 返還金の対象となる期間は、返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から遡及して起算し、10年を超えない範囲とする。
(支払の決定)
第6条 町長は、返還金の支出を決定したときは、別に定める返還金決定通知書により返還金支払対象者に通知し、速やかに返還金を支払うものとする。
(返還金の返納)
第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払いを受けた者があるときは、返還金の全額をその者から返納させるものとする。
(準用)
第8条 国民健康保険税(資産割額に限る。)についても、この要綱の規定を準用する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。