○雄武町養育支援訪問事業実施要綱
平成21年7月1日
要綱第9号
(目的)
第1条 養育支援が特に必要であると判断された家庭に対し、保健師等の訪問支援者がその家庭を訪問し、養育に関する指導や助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、乳児家庭全戸訪問事業の実施結果や母子保健事業、関係機関からの情報等により把握された、訪問による養育支援が特に必要と認められる家庭の児童及びその養育者とする。
(1) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安感や孤立感等を抱える家庭
(2) 生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(3) 児童の心身の発達に問題を抱える家庭や、出生時の状況等から心身の正常な発達に関し諸問題を抱える家庭
(4) 養育者の病気等で養育上の問題を抱える家庭や、児童が児童養護施設等の退所後の家庭復帰のための支援が必要な家庭
(5) 母子保健事業等で支援が必要と認められた家庭
(実施内容)
第3条 家庭内での養育に関する次の事項について支援する。
(1) 産褥期の母子や未熟児・多胎児等に対する育児支援等
(2) 養育者に対する身体的・精神的な問題に対する相談指導業務
(3) 若年者の養育者に対する育児支援
(4) 児童が児童養育施設等を退所後の支援を必要とする家庭への養育支援
(5) その他必要と思われる支援
(訪問支援者)
第4条 訪問支援は保健師、看護師、保育士等のほか、必要に応じ関係者が実施する。
(支援方法)
第5条 母子保健事業実施の中で把握した事例及び関係機関からの情報提供により把握された事項に対し、保健師等が家庭訪問を実施し、訪問結果により支援が必要と認められた場合、関係機関及び関係者からの情報収集を行い、支援計画を策定し、保健師や関係者の連携により養育支援を行う。
(支援期間)
第6条 支援期間は、支援計画に基づき必要と思われる期間とする。
(実施報告)
第7条 訪問を実施した者は、訪問記録を作成し、保管する。
(連絡調整)
第8条 事業の円滑な運営及び評価を行うため、必要に応じ、母子保健・児童福祉部署、医療機関、教育機関等関係者による連絡調整の機会を設ける。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第9条 事業の実施を通じて、訪問支援者が知り得た個人情報の適切な管理や秘密の保護のため、他人に漏らし、又は不当な目的のため使用してはならない。その職を辞した後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。