●雄武町中小企業等緊急経営安定化支援対策要綱

平成21年1月23日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号。以下「法」という。)に基づく経営環境変化対応資金(以下「環境変化対応資金」という。)及び北海道中小企業総合振興資金融資要領(以下「要領」という。)に基づく中小企業総合振興資金(以下「総合振興資金」という。)の融資を受けた町内の中小企業者等に対し緊急支援対策に係る助成を行うことにより、その経営の安定化を図ることを目的とする。

(助成の方法)

第2条 この要綱による助成は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 融資のあっせん

(2) 利子の補給

(3) 保証料の補給

(融資のあっせん)

第3条 町長は、中小企業者等の金融の円滑化を図るため、融資のあっせんを行うことができる。

2 町が指定する指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)とは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 環境変化対応資金の融資に係る指定金融機関は、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)とする。

(2) 総合振興資金の融資に係る指定金融機関は、要領総則第8―3に定める金融機関のうち、稚内信用金庫及び北見信用金庫とする。

3 指定金融機関は町と緊密な連携を保ち、中小企業者等の経営安定化のために迅速適正な融資を行うものとし、他の融資と明確に区分して処理するものとする。

4 指定金融機関は、融資金額、保証料及び償還状況について、毎月分を翌月の5日までに町長に報告するものとする。

5 融資は、北海道信用保証協会の保証付とする。ただし、環境変化対応資金の融資についてはこの限りでない。

6 町長は、予算の範囲内で前項の保証による保証料を補給することができる。

(1) 保証料の補給は、融資を受けた額に係る保証料について行う。

(2) 保証料の補給額は、保証料の100分の50を限度として補給することができる。

(3) 保証料の補給は、平成23年3月31日までに融資を受けた資金に対するものとする。

(融資の条件)

第4条 融資条件は、次の各号に定めるものとする。

(1) 融資の限度額 融資金額は、運転資金につき1,000万円を限度とする。

(2) 融資期間等 融資申請者と指定金融機関が協議して定めるものとし、償還に係る据置は行わないものとする。

(3) 担保 必要に応じて指定金融機関の定めるところによる。

(4) 連帯保証人 必要に応じて指定金融機関の定めるところによる。

(融資の申込み)

第5条 融資の申込みは、所定の借入申込書類及び必要書類を作成し、指定金融機関に申込むものとする。

(融資利率)

第6条 融資利率は、次の各号に定めるものとする。

(1) 環境変化対応資金については、公庫の定める運転資金の融資期間に応じた利率以内とする。

(2) 総合振興資金については、要領総則第3の規定に基づく経営安定化資金のうち、セーフティネット融資利率の上限以内とする。

(利子の補給)

第7条 町長は、第3条第1項の規定により融資を受けた者に対し、予算の範囲内で当該融資額に対する利子を補給することができる。

(利子の補給額及び期間)

第8条 利子の補給額は、当該年度の利子全額に相当する額とする。

2 前項の規定により交付する利子補給金の額は、環境変化対応資金の融資に係るものについては、各月末における融資残高に第6条第1号の規定による率を乗じて得た金額とし、総合振興資金の融資に係るものについては、各月末における融資残高に第6条第2号の規定による率を乗じて得た金額とする。

3 利子の補給期間は、平成23年3月31日までに融資を受けた資金に対し、融資を受けた日から3年間とする。

(利子の補給契約)

第9条 利子の補給についての契約は、町長が融資を受けた者との間に締結する雄武町中小企業等緊急経営安定化資金利子補給契約書(別記様式)によって行うものとする。

(助成を受けることができる者)

第10条 この要綱に基づく助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 法第11条第1号の規定に基づくセーフティネット貸付のうち、環境変化対応資金の直接融資を受けた中小企業者等。

(2) 中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づく特定中小企業者であることの認定を受けた中小企業者等で、要領総則第3の規定に基づく経営安定化資金のうちセーフティネット貸付で融資を受けた者。

(3) 町税等を滞納していない者。ただし、第3条第1項から第4項による融資のあっせんについては、中小企業者等の経営安定化上緊要であり、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(助成の申請)

第11条 この要綱に基づく助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書及び町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 第3条第1項に規定する融資のあっせんの申請は、指定金融機関の定める融資申込書に基づき行うものとする。

(助成の決定)

第12条 町長は、前条の申請書を審査のうえ助成を行うことに決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

2 第7条に規定する利子の補給は、第9条の契約をし融資を受けた者に対して、当該融資を受けた者の利子補給承認申請に基づき、町長が利子補給を承認したものについて行うものとする。

3 町長は、第1項の決定について、条件を付すことができる。

(保証料補給金等の請求)

第13条 この要綱による保証料補給金及び利子補給金(以下「補給金」という。)の請求は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 第3条第1項の規定により融資のあっせんを受けた者は、毎年4月1日から3月31日までの期間に保証料補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(2) 第9条の契約をし融資を受けた者は、指定金融機関が発行する融資を受けた額及び利子の支払額を記載した書面を添えて、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までの各期間ごとにその期の末日の属する月に利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(補給金の交付)

第14条 この要綱による補給金の交付は、前条の規定により請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

(報告の聴取)

第15条 町長は、助成の申請者又は助成を受けた者に対して必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。

(助成の取消し等)

第16条 町長は、助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成を取り消し若しくは交付した補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他助成を行うことが不適当と認めたとき。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年11月24日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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○雄武町中小企業等緊急経営安定化支援対策要綱を廃止する要綱

平成23年3月30日

要綱第11号

雄武町中小企業等緊急経営安定化支援対策要綱(平成21年要綱第1号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現に廃止前の要綱により補助金等の交付決定を受けている者は、この要綱の失効後、なおその効力を有する。

雄武町中小企業等緊急経営安定化支援対策要綱

平成21年1月23日 要綱第1号

(平成23年4月1日施行)