○雄武町職員安全衛生管理規程
平成21年2月9日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 町長部局及び教育委員会の課長相当職並びに農業委員会及び議会事務局の事務局長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員の安全と健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び安全衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に従わなければならない。
(安全衛生管理者)
第5条 町に安全衛生管理者を置き、総務課長の職にあるものをもって充てる。
2 安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、労働災害を防止するために必要な措置に関すること。
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、資格を有する職員のうちから衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、前条第2項に定める業務のうち衛生に関する技術的な業務を行う。
(衛生推進者)
第7条 町長は、法第12条の2の規定に基づき、職員のうちから衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、第5条第2項に定める業務のうち衛生に関する業務を行う。
(産業医)
第8条 町長は、法第13条の規定に基づき、雄武町国民健康保険病院の医師のうちから産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項に定める業務を行う。
3 産業医は、前項の業務について町長及び安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(衛生委員会)
第9条 町に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の業務)
第10条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、委員9人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、安全衛生管理者を除く委員の半数を雄武町職員労働組合の推薦した者の中から指名するものとする。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は会務を総理する。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課職員厚生係において処理する。
(健康診断の実施)
第15条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特殊業務健康診断
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 安全衛生管理者は、健康診断の種類ごとに実施の機関、受診場所その他必要な事項を定め、あらかじめ職員に周知しなければならない。
(健康診断の受診義務)
第16条 職員は、前条に規定する健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断結果の報告、保存)
第17条 安全衛生管理者は、職員の健康診断結果を町長に報告するものとし、当該結果を記録した書類を5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第18条 職員の健康管理業務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第19条 臨時又は非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。