○雄武ダム管理条例施行規則

平成21年1月23日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 ダム等の管理の原則

第1節 ダムからの放流等の方法(第9条~第14条)

第2節 ダム放流の際にとるべき措置等(第15条~第21条)

第3章 洪水における措置に関する特則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武ダム管理条例(平成20年条例第24号)の施行について、別に定めのあるものを除くほか、雄武ダム(以下「ダム」という。)の操作のほか、ダム及び雄武ダム貯水池(以下「貯水池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理主任技術者)

第2条 町長は、ダムを管理するため河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第50条第1項に規定する資格を有する管理主任技術者(以下「管理者」という。)を置き、ダム及び貯水池を管理するものとする。

2 管理者は、法及びこれに基づく命令並びにこの規則の定めるところにより、ダム及び貯水池の管理に関する業務を誠実に行わなければならない。

(異例の措置)

第3条 管理者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を必要とする場合は、この限りでない。

2 前項ただし書きの規定により処理を行った場合は、速やかに町長に報告し、その後の措置について指示を受けなければならない。

(ダム及び貯水池の諸元等)

第4条 ダム及び貯水池の諸元その他これに類するダム及び貯水池の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。

(1) ダム

 高さ 53.60m

 堤頂の標高 EL.238.60m

 越流頂の標高 EL.234.50m

 越流堤長 60.00m

 非常放流管ゲート

(ア) 規模及び数

主ゲート ジェットフローゲート φ800 1門

副バルブ スルースバルブ φ800 1門

(イ) 開閉に係る開度変化量

主ゲート 1分間につき0.10m

副バルブ 1分間につき0.10m

 河川放流管ゲート

(ア) 規模及び数

主ゲート ジェットフローゲート φ300 1門

副バルブ スルースバルブ φ300 1門

(イ) 開閉に係る開度変化量

主ゲート 1分間につき0.05m

副バルブ 1分間につき0.05m

 取水部の形式、構造

(ア) 形式

傾斜式シリンダーゲート

(イ) 構造

取水孔 φ700 1門

シリンダー管径 φ700~φ1500 5段

(ウ) 開閉に係る開度変化量

主ゲート 1分間につき0.30m

 取水管ゲート

(ア) 規模及び数

主ゲート ジェットフローゲート φ700 1門

副バルブ スルースバルブ φ700 1門

(イ) 開閉に係る開度変化量

主ゲート 1分間につき0.10m

副バルブ 1分間につき0.10m

 冬期取水管ゲート

(ア) 規模及び数

主ゲート ジェットフローゲート φ150 1門

副バルブ スルースバルブ φ150 1門

(イ) 開閉に係る開度変化量

主ゲート 1分間につき0.05m

副バルブ 1分間につき0.05m

 設計洪水流量 240m3/sec

(2) 貯水池

 直接集水地域の面積 16.9km2

 湛水区域の面積 0.20km2

 最大背水距離 1.8km

 設計洪水位 標高236.10m(水位計による表示236.10m)

 常時満水位 標高234.50m(水位計による表示234.50m)

 最低水位 標高214.00m(水位計による表示214.00m)

 有効貯水容量 2,700,000m3

(3) 最大取水量等

 最大取水量 0.785m3/sec

(洪水及び洪水時)

第5条 この規定において「洪水」とは、貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が28m3/sec以上であることをいい、「洪水時」とは、洪水が発生しているときをいう。

(洪水警戒時)

第6条 この規定において「洪水警戒時」とは、紋別地方紋別北部を対象として大雨警報が発せられ、その他洪水が発生する恐れが大きいと認められるに至ったときから、この警報が解除され、又は切り替えられ、かつ、洪水の発生する恐れが少ないと認められるまでの間で洪水時を除く間をいう。

(貯水位の算定方法)

第7条 貯水池の水位(以下「貯水位」という。)は、ダムの取水設備に取り付けられた自記水位計の読みに基づいて算定するものとする。

(流入量の算定方法)

第8条 流入量は、これを算定すべき時を含む一定時間における貯水池の貯水量の増分と当該一定の時間における放流量、洪水吐からの越流量及び取水量との合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。

2 前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まるとき及びこれが終わるときにおける貯水位にそれぞれ対応する貯水池の貯水量を別図第1により求め、これを差し引き計算して算定するものとする。

第2章 ダム等の管理の原則

第1節 ダムからの放流等の方法

(放流等の開始及び放流量の増減の方法)

第9条 非常放流管ゲート及び河川放流管ゲートからの放流は、下流の水位の急激な変動を生じないように別図第2に定めるところによってしなければならない。

(非常放流管ゲートの操作)

第10条 非常放流管ゲートは、次項において開操作を行う場合を除いては、閉じておかなければならない。

2 非常放流管ゲートは、次の各号の一に該当する場合に操作することができる。

(1) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検若しくは整備の必要があるとき。

(2) その他やむを得ない必要があるとき。

(取水管ゲート及び冬期取水管ゲートの操作)

第11条 取水管ゲート及び冬期取水管ゲートは、次の各号の一に該当する場合に限り、操作することができる。

(1) 取水する必要があるとき。

(2) 前条第2項第1号及び第2号の規定により必要があるとき。

(河川放流管ゲートの操作)

第12条 河川放流管ゲートは、次の各号の一に該当する場合に限り、操作することができる。

(1) 次条の規定による貯留制限に伴い放流する必要があるとき。

(2) 第10条第2項第1号及び第2号の規定により必要があるとき。

(貯留制限)

第13条 貯水池における流水の貯留は、流入量が次に掲げる量をこえる場合に限り、そのこえる部分の範囲内においてすることとし、流入量が次に掲げる量を下回る場合においては、その流入量に相当する流水をダムから放流すること。ただし、7月1日から12月20日までの間は、ダム地点のイソサム川の流量が0.521m3/s及び雄武川下流基準点の雄武川の流量が1.983m3/sを超える場合に限り、そのこえる範囲内において行うこととする。

河川名

基準地点

期間

河川流量

イソサム川

雄武ダム地点

1月1日~12月31日

0.146m3/s

(計画取水量)

第14条 かんがい用水のためのダムからの取水量は、次の表の上段に掲げる期間の区分に応じ同表の下段に定める量の範囲内とする。

期間

区分

5月1日から8月10日

8月11日から翌年4月30日

年間総取水量

雄武ダム取水口

(m3/s)

0.785

(m3/s)

0.009

(千m3)

5,510

第2節 ダム放流の際にとるべき措置等

(ダム放流の際の関係機関に対する通知)

第15条 法第48条の規定により行う関係機関に対する通知は、ダムの洪水吐からの越流、非常放流管ゲート及び河川放流管ゲートからの放流(以下「ダム放流」という。)により、下流の水位が急激に上昇するおそれがある場合に、ダム放流開始(ダム放流の中途におけるダム放流量の著しい増加を含む。)の少なくとも1時間前に、別表第1に定めるところにより行うものとする。

2 前項の通知をするときは、ダム放流の日時のほか、ダム放流量の見込みを示して行うものとする。

(放流の際の一般に周知させるための措置)

第16条 法第48条の規定による一般に周知させるため必要な措置は、ダム地点から雄武川合流点までのイソサム川の区間についてとるものとする。

2 前項の規定による警告は、別表第2に掲げるサイレン及び警報車の拡声器により、それぞれ次に掲げる時期に行うものとする。

(1) ダム地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流の開始約15分前に約15分間。

(2) ダム地点以外の地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流により当該地点におけるイソサム川の水位の上昇が開始されると認められる時の約15分前に約15分間。

(3) 警報車の拡声器による警告にあっては、前項の区間に含まれる各地点について、ダム放流により当該地点におけるイソサム川の水位の上昇が開始されると認められる時の約15分前。

(ダムの操作に関する記録の作成)

第17条 ダムの取水管ゲート、冬期取水管ゲート、非常放流管ゲート又は河川放流管ゲートを操作した場合においては、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。ただし、その開閉がダム放流を伴わなかったときは、第1号及び第2号に掲げる事項に限るものとする。

(1) 操作の理由

(2) 開閉したゲートの名称、その各回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時刻並びにこれを終えた時におけるその開度

(3) ゲートの各回の開閉を始めた時及びこれを終えた時における貯水位、流入量、放流量、取水量及び洪水吐からの越流量

(4) ダム放流に係る最大ダム放流量が生じた時刻及びその最大ダム放流量

(5) 取水量の変更(取水の開始及び終了を含む。)があったときは、その時刻並びにその直後における取水量

(6) 第15条の規定による通知及び第16条第2項の規定による警告の実施状況

2 洪水吐からの越流している場合においては、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 毎時の貯水位及び越流量

(2) 最大越流量が生じた時刻及び最大越流量

(3) 前項第6号に定める事項

(観測及び測定等)

第18条 ダムの管理及び操作に必要な事項については、別表第3に定めるところにより観測又は測定をしなければならない。

2 前項のほか、次条後段の規定に該当するとき、その他ダム又は貯水池について異常かつ重大な状態が発生していると疑われる事情があるときは、すみやかに、別表第3に掲げる事項のうちダムの状況に関するものの測定をしなければならない。

3 前2項の規定による観測及び測定の結果は、記録しておかなければならない。

(点検及び整備等)

第19条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に、及び時宣によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。特に洪水又は暴風雨、地震その他これに類する異常な現象でその影響が、ダム又は貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後すみやかに、ダム及び貯水池の点検(貯水池附近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位の関係の検討を含む。)を行い、ダム又は貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。

(地震発生後のダムの臨時点検及び報告)

第20条 気象庁震度観測地点雄武町において発表された震度階4以上である地震が発生したときは、発生後において、直ちに別表第4の1の事項について臨時点検を行い、別表第1(二)欄の例により通報するとともに、別表第4の2の例により報告書を提出しなければならない。

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第21条 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに、別表第1(二)欄の例によりその旨を報告しなければならない。

第3章 洪水における措置に関する特則

(洪水警戒時における措置)

第22条 洪水警戒時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 洪水時において、ダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) ダムを管理するために必要な機械及び器具(受電及び受電した電気の使用のための電気設備を含む。)別表第1の通報施設、別表第2のサイレン及び警報車、別表第3の観測施設、夜間に外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備及び携帯用の電灯その他洪水時におけるダム及び貯水池の管理のため必要な機械、器具及び資材の点検及び整備を行うこと。

(3) 気象官署が行う気象観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。

(4) ダム管理に関する記録を作成すること。

(5) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置。

(洪水時における措置)

第23条 洪水時においては、前条第3号から第5号までに掲げる措置を行うほか、イソサム川において洪水による被害の発生が予想される場合及び被害が発生した場合には、その時刻及び内容並びに別表第5の1に掲げる事項について、別表第1(二)欄の例により通報するとともに、別表第5の2に準じて15日以内に報告書を提出しなければならない。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月11日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別図第1(第8条第2項関係)

画像

別図第2(第9条関係)

画像

別表第1(第15条第1項、第20条、第21条、第22条、第23条関係)

通知の相手方

通知又は通報の方法

摘要

名称

担当機関の名称

(一)

北海道知事

網走建設管理部 興部出張所

加入電話

(0158)82―2115

雄武町長

雄武町役場 建設水道課

(0158)84―2121

北海道警察

興部警察署長

地域課

(0158)82―2110

北海道警察

興部警察署長

雄武警察官駐在所

(0158)84―2744

紋別地区

消防組合消防長

雄武支署

(0158)84―2052

(二)

北海道知事

網走建設管理部 興部出張所

加入電話

(0158)82―2115

(夜間・休日)

090―8639―5021

別表第2(第16条第2項、第22条関係)

サイレンの名称

サイレンの位置

サイレンの構造又は能力

摘要

ダム警報局

紋別郡雄武町字道有林

イソサム川 ダム地点

スピーカー

100W×1

ダム操作室からの遠方操作

ダム有線警報局

紋別郡雄武町字道有林

イソサム川 ダム管理用道路地点

スピーカー

50W×1

同上

第1警報局

紋別郡雄武町字道有林

イソサム川 五十寒林道夕越橋地点

スピーカー

100W×2

同上

第2警報局

紋別郡雄武町字道有林

イソサム川 道道遠軽雄武線緑水橋地点

スピーカー

100W×2

同上

第2有線警報局

紋別郡雄武町字道有林

イソサム川 道道遠軽雄武線(旧五十寒林道)かむいおろ地点

スピーカー

50W×1

同上

第3警報局

紋別郡雄武町字中雄武

イソサム川 道道遠軽雄武線不燃物処理場上流地点

スピーカー

100W×2

同上

第4警報局

紋別郡雄武町字中雄武

イソサム川 道道遠軽雄武線不燃物処理場下流地点

スピーカー

100W×2

同上

第5警報局

紋別郡雄武町字中雄武

イソサム川 道道遠軽雄武線奥五十寒橋上流地点

スピーカー

100W×2

同上

第3有線警報局

紋別郡雄武町字中雄武

イソサム川 道道遠軽雄武線奥五十寒橋地点

スピーカー

50W×1

同上

第6警報局

紋別郡雄武町字上雄武

イソサム川 道道遠軽雄武線終点地点

スピーカー

100W×2

同上

第7警報局

紋別郡雄武町字上雄武

イノサム川 道道美深雄武線五十寒橋地点

スピーカー

100W×1

同上

警報車

自走

スピーカー

15W×2

車内操作

別表第3(第18条、第22条関係)

観測又は測定すべき事項

観測又は測定の回数

観測施設

摘要

名称

位置

構造又は能力

貯水位及び流入量

毎日1回

雄武ダム貯水池

水位観測所

紋別郡雄武町

字道有林

自記水位計

流入量は第8条の規定に基づき算定する。

降水量

雄武ダム

雨量観測所

紋別郡雄武町

字道有林

自記雨雪量計

 

気象

天候

 

 

 

 

気温

水象

取水量

放流量

越流量

ダムの状況

変形

少なくとも毎四半期1回

 

 

 

間隙水圧

漏水量

少なくとも毎月2回

貯水池内及びその末端付近の堆砂状況

少なくとも毎年度1回

 

 

 

 

別表第4の1(第20条関係)

1 地震発生直後

(1) 地震発生時間と気象庁震度階

(2) 目視によるダム状況

2 臨時点検終了後

(1) ダム本体

(ア) 漏水の有無、及び漏水量の変化

(イ) コンクリート表面のひび割れ

(ウ) ダム天端のひび割れ

(エ) リップラップの変化

(オ) その他

(2) 取付部周辺地山、及び貯水池周辺地山

(ア) 漏水

(イ) 亀裂

(ウ) 崩落

(エ) 地辷り

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雄武ダム管理条例施行規則

平成21年1月23日 規則第3号

(令和6年4月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成21年1月23日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第9号
令和6年4月11日 規則第11号