○雄武町職員の営利企業への従事等の制限の許可基準に関する規則

平成21年1月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)に従事しようとする場合の任命権者の許可基準を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 任命権者は、職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員その他これらに準ずる職を兼ね、又は自ら営利企業を営む場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可することができる。

(1) 当該営利企業が職員の職と特別な利害関係にあり、又はその発生のおそれがある場合

(2) 職務遂行に支障を及ぼすと認められる場合

(3) その他全体の奉仕者たる公務員として従事することが適当でないと認められる場合

2 前項の規定は、職員が報酬を得て他の事業又は事務に従事する場合の許可について準用する。

(許可)

第3条 職員は、前条の規定による許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の営利企業従事等許可申請書を受理し、前条の基準に適合すると認めたときは、営利企業従事等許可書(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

(許可の取消し)

第4条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により第2条の基準に反し、又は法の精神に照らし適当でないと認められる場合には、その許可を取り消し、営利企業従事等許可取消書(様式第3号)を当該職員に交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月20日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町職員の営利企業への従事等の制限の許可基準に関する規則、第2条の規定による改正前の雄武町職員の育児休業等に関する規則、第3条の規定による改正前の雄武町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則及び第4条の規定による改正前の雄武町職員の給与の支給に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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雄武町職員の営利企業への従事等の制限の許可基準に関する規則

平成21年1月16日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成21年1月16日 規則第2号
平成29年2月23日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第12号
令和2年10月20日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第17号