○雄武町敬老会賄費等助成事業要綱

平成20年12月17日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の長寿を地域で祝福する敬老会等の事業に対して、これに要する経費の助成を行い、その長寿を祝福するとともに多年の労をねぎらい、あわせて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(助成の対象事業者)

第2条 この要綱による敬老会賄費等助成の対象事業者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 自治会

(2) 複数の自治会で連合組織を構成し、又は共同で事業を実施するもの

(3) 介護老人福祉施設

(4) 前3号に準じたものと町長が認めたもの

(助成の対象事業)

第3条 この要綱による敬老会賄費等助成の対象事業は、次の各号に該当するものとする。

(1) 敬老会

(2) 高齢者の長寿を地域で祝福する事業で、敬老会に代わるものと町長が認めるもの

2 前項の事業は、前条の対象事業者ごとに一年度に一度に限り助成の対象とすることができるものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、第2条に規定する助成の対象事業者ごとに、その対象事業者の区域内に住所を有し、かつ前条に規定する事業を実施する期日において75歳以上の高齢者である者の人数に2,000円を乗じて算出した額とする。

2 前項に規定する人数の算定にあたって、第2条に規定する対象事業者ごとに重複する者がいる場合には、町長は必要な調整を行うことができる。

(助成の申請)

第5条 この要綱による助成を受けようとするものは、別に定めた日までに敬老会賄費等助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格者の決定)

第6条 町長は、前条の申請がなされたときは、これを審査し、助成の決定又は却下の決定を行わなければならない。

2 前項の決定をしたものには、敬老会賄費等助成決定書(様式第2号)を交付し、助成の決定をしたものに助成金を交付するものとする。

(適用除外)

第7条 この要綱に定める助成金の取扱については、雄武町財務規則(昭和46年規則第2号)第128条第131条第134条第135条及び第137条の規定から除外するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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雄武町敬老会賄費等助成事業要綱

平成20年12月17日 要綱第14号

(平成21年4月1日施行)