○雄武町敬老会賄費等助成事業要綱
平成20年12月17日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の長寿を地域で祝福する敬老会等の事業に対して、これに要する経費の助成を行い、その長寿を祝福するとともに多年の労をねぎらい、あわせて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(1) 自治会
(2) 複数の自治会で連合組織を構成し、又は共同で事業を実施するもの
(3) 介護老人福祉施設
(4) 前3号に準じたものと町長が認めたもの
(1) 敬老会
(2) 高齢者の長寿を地域で祝福する事業で、敬老会に代わるものと町長が認めるもの
(受給資格者の決定)
第6条 町長は、前条の申請がなされたときは、これを審査し、助成の決定又は却下の決定を行わなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。