○雄武町国民健康保険税の旧被扶養者に係る減免に関する取扱要綱
平成20年7月4日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、雄武町国民健康保険税条例(昭和34年条例第19号。以下「条例」という。)第26条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱の減免は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、減免措置を講じるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
イ 船員保険法の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(減免措置の内容)
第3条 旧被扶養者である被保険者に対する減免は、次のとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割
(手続き等)
第4条 旧被扶養者に対する手続き等の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 旧被扶養者の属する世帯の世帯主は、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」又は国民健康保険の保険者が発行する「旧被扶養者異動連絡票」を添付の上、減免申請書を提出するものとする。
(2) 町長は、前号による申請があった場合は、減免の可否について審査・決定を行い、減免決定(却下)通知書により通知するものとする。
(3) 減免の決定については、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の国民健康保険税を対象とする。
(4) 減免期間が翌年度以降にわたる場合の申請については、初めの年度の申請を翌年度以降の申請とみなし、継続して減免を行うものとする。
2 旧被扶養者に該当する者の管理は、次のとおりとする。
(1) 旧被扶養者の異動等の管理は、旧被扶養者管理簿により行う。
(2) 旧被扶養者が町外に転出する場合は、旧被扶養者異動連絡票を当該被扶養者に発行する。
(減免の終了)
第5条 減免期間が終了した場合又は旧被扶養者が死亡若しくは他保険へ異動した場合は、当該減免を終了して旧被扶養者管理簿を閉鎖する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月30日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。