○雄武町社会福祉法人による利用者負担軽減助成要綱

平成20年5月21日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険サービスを提供する社会福祉法人が、低所得者で特に生計が困難である者及び生活保護受給者に対して、利用者負担額の軽減を行う場合、その軽減の一部を雄武町(以下「町」という。)が助成することにより、生計困難者及び生活保護受給者の生活の安定を図り、もって介護保険制度の円滑な運用を図ることを目的とする。

(事業利用対象者)

第2条 この事業を利用する低所得者(以下「対象者」という。)は、市町村民税非課税世帯であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすもののうち、その者の収入、世帯の状況及び利用者負担等を総合的に判断し、町長が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5パーセント以下のものについては軽減の対象としないが、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものであってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(対象事業及び軽減内容)

第3条 介護保険法(平成9年法律第123号)で定める介護保険サービスのうち、次に掲げるサービスについて、社会福祉法人(以下「法人」という。)が、対象者に対し、利用者負担(介護費用負担、食事負担及び居住費(滞在費)負担をいう。以下同じ。)の軽減を行う申出を行った事業を対象とし、軽減率は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 認知症対応型通所介護

(7) 小規模多機能型居宅介護

(8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(9) 複合型サービス

(10) 介護福祉施設サービス

(11) 介護予防訪問介護

(12) 介護予防通所介護

(13) 介護予防短期入所生活介護

(14) 介護予防認知症対応型通所介護

(15) 介護予防小規模多機能型居宅介護

2 前項第4号第7号から第10号まで及び第15号を利用する利用者負担第2段階の者の利用者負担のうち介護費用負担については、この要綱の軽減対象としないことができるものとする。

(事業対象の申出)

第4条 法人は、前条の事業を行う際は、社会福祉法人による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により、北海道知事及び保険者たる町長に申し出なければならない。

(利用申請)

第5条 第2条に規定する対象者の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用者負担の軽減を受けようとする対象サービスを利用する日の10日前までに、社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)に別に定める必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ないと認められる事情があり、かつ、法人が利用者負担の軽減を承認する場合においては、申請者は、その事実があった日以後、速やかに前項の規定による申請をしなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査のうえ速やかに利用の可否を確認し、社会福祉法人利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の審査において、利用を決定した者に対しては、社会福祉法人利用者負担軽減確認証(様式第4号)を交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第7条 前条第2項の確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、4月分、5月分及び6月分の対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日以降に申請のあったものの有効期限は、当該年度の6月30日までとする。

(助成金の交付対象)

第8条 法人への助成金の交付対象は、法人が町に住所を有する者の利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人対象事業のうちの本来受領すべき利用者負担収入に対する1パーセントを超えた額とする。

ただし、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とする。

2 前項に規定する軽減総額については、町を保険者とする利用者に係る額に限るものとする。

(助成金の交付額)

第9条 助成金の交付額については、前条第1項に規定する対象額に、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1以下の範囲内とする。

(助成金の交付申請)

第10条 この助成金の交付申請については、社会福祉法人による利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第11条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定し、社会福祉法人による利用者負担軽減助成金交付決定通知書(様式第6号)により法人にその旨を通知するものとする。

(実績報告書)

第12条 助成金交付決定の通知を受けた法人は、当該事業完了後速やかに社会福祉法人による利用者負担軽減助成金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の請求)

第13条 助成金は、原則として、事業実績報告書の提出後、社会福祉法人による利用者負担軽減助成金請求書(様式第8号)により請求するものとする。

(助成金の事業年度)

第14条 この要綱に規定する助成金の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(関係書類の整備)

第15条 法人は、この助成事業に係る経費の収支を明らかにした書類等を常に整備しておかなければならない。

(委任)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年7月1日以降に実施する介護保険サービスから適用する。

(平成20年10月7日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町社会福祉法人による利用者負担軽減助成要綱の規定は、平成20年7月1日以降に実施する介護保険サービスから適用する。

(平成23年7月5日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町社会福祉法人による利用者負担軽減助成要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年8月17日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町社会福祉法人による利用者負担軽減助成要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年12月21日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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雄武町社会福祉法人による利用者負担軽減助成要綱

平成20年5月21日 要綱第7号

(平成28年12月21日施行)