○雄武町児童クラブ事業運営要綱

平成20年5月8日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、就労等により保護者が昼間家庭にいない小学校低学年等の児童に対し、児童センターを利用して、適切な遊び及び生活の場を提供する事業(以下「児童クラブ」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 児童クラブは、雄武町風の子児童センター内に設置する。

(対象児童)

第3条 児童クラブの対象は、町内に居住する小学校に就学している次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保護者が就労や疾病、その他の理由により、学校から帰宅しても保護者のいない家庭の児童

(2) その他、町長が特に認めた家庭の児童

2 前項の規定にかかわらず、特別の事由により児童クラブの集団生活に適さないと認める児童は対象としないことができる。

(活動内容)

第4条 児童クラブの活動内容は次のとおりとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保、情緒の安定に関すること。

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。

(3) 児童の活動状況の把握に関すること。

(4) 遊びを通じて自主性、社会性、創造性を培うこと。

(5) 連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換の実施に関すること。

(6) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援に関すること。

(7) その他、児童の健全育成上必要な活動に関すること。

(開設日及び開設時間)

第5条 児童クラブの開設日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日は、除くものとする。

(1) 年末年始の休日(12月31日から翌年1月5日まで)

(2) 町長が必要と認めた日

2 児童クラブの開設時間は、下校時から午後5時30分までとする。ただし、学校休業日の開設時間は、午前8時00分から午後5時30分までとする。

(利用料)

第6条 児童クラブの利用料は、無料とする。

(入会手続等)

第7条 児童クラブの入会を希望する児童の保護者は、児童クラブ入会申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、入会の適否について審査し、児童クラブ入会承認通知書(様式第2号)又は、児童クラブ入会不承認通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(登録及び登録の有効期間)

第8条 児童クラブへの入会を承認した児童(以下「登録児童」という。)は、児童クラブ登録簿に記入し、保管するものとする。

2 登録の有効期間は、前条の通知書において指定した日から当該年度の末日までとする。

3 保護者は、登録事項に変更が生じた場合には、児童クラブ登録事項変更届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(退会手続)

第9条 保護者は、登録児童が第3条第1項に規定する要件に該当しなくなった場合には、児童クラブ退会届(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、児童クラブの運営に関して必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年3月19日要綱第3号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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雄武町児童クラブ事業運営要綱

平成20年5月8日 要綱第6号

(平成27年4月1日施行)