○行方不明者の捜索に関する実施要綱
平成20年5月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、町内及び周辺地域(以下「町内等」という。)において行方不明者が発生した場合の対応に関し、必要な事項を定めることにより、町民、町内滞在者及び旅行者(以下「町民等」という。)の安全確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「行方不明者の捜索」とは、町内等において家出、山菜取り、余暇活動及び病気等により道迷い等の事故に遭遇した者を捜索することをいう。ただし、海難事故に伴う行方不明者の海上捜索は除くものとする。
(町の責務)
第3条 町は、町内等において行方不明者が発生し、捜索の要請を受けたときは、国又は北海道の機関、他の市町村、紋別地区消防組合、その他関係団体等(以下「連携機関等」という。)と連携し、行方不明となった者の捜索に努めるものとする。
2 町長は、連携機関等と連携しようとするときは、それぞれの能力を考慮し、本来の任務の遂行に支障をきたすことがないよう配慮するものとする。
3 町は、遭難事故防止のため、適宜、啓蒙宣伝広報を行うものとする。
(捜索要請)
第4条 行方不明者の捜索を要請した者から原則として捜索依頼書(別記様式)を提出させるものとする。ただし、捜索依頼書が提出されない場合においても、捜索依頼者から電話等による要請を受け、後日、捜索依頼書の提出の約束を得られた場合、並びに国又は北海道の機関(北海道警察を含む)及び他の市町村から要請された場合は、捜索依頼書が提出されたものとみなす。
(捜索対策本部)
第5条 行方不明者の捜索要請があったときは、町長は、役場内に行方不明者の捜索対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するとともに、捜索隊を出動させるものとし、必要に応じ国又は北海道の機関、その他関係団体等に捜索協力を要請する。
2 前項に定める対策本部は、次に掲げる者で構成する。
(1) 町長、副町長、教育長
(2) 町長部局、教育委員会、農業委員会、国保病院、議会事務局の管理職員
(3) 紋別地区消防組合雄武支署長
(4) その他町長が特に必要と認める者
3 対策本部の本部長は町長とし、副本部長は副町長とする。
4 前項に定める対策本部のほか、状況に応じて遭難事故現場付近に現地本部を設置することができる。
5 対策本部の庶務は、総務課において処理する。
(編成及び出動)
第6条 町長は、前条第1項に定める捜索隊の出動にあたっては、二次遭難防止などの安全対策を講じた上で捜索活動を行うものとする。
2 前項の活動に伴う捜索隊の編成は、次のとおりとする。
(1) 役場職員及び消防雄武支署職員で構成する班
(2) 雄武消防団の団員で構成する班
(3) その他町長が特に必要と認める者
3 捜索活動が長期化した場合の捜索期間については、原則として捜索の日から3日以内とする。
(捜索費用)
第7条 捜索活動に要する費用(以下「捜索費用」という。)については、次のとおりとし、原則として、遭難した者又は捜索を要請した者(以下「費用負担者」という。)の負担とする。
(1) 特殊捜索隊員(ハンター及び地域精通者等をいう。)の人件費
(2) 一般捜索隊員(役場職員及び消防雄武支署職員をいう。)の人件費
(3) 消防団員の人件費
(4) 食糧費及び諸雑費(燃料費、借上料等をいう。)
(1) 雄武町民が遭難事故に遭遇したとき。
(2) 費用負担者が捜索費用の負担能力に欠けると認められるとき。
(3) その他特別の事情により、町長が捜索費用を免除することが適当と認めたとき。
2 一般捜索隊員の人件費について、捜索1日目にかかる人件費は請求しない。
3 役場及び消防雄武支署での捜索費用の諸雑費については請求しない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月11日要綱第14号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
区分 | 負担額 | 基準 | 備考 |
特殊捜索隊員 | 5,000円 | 1人1回(4時間当たり) | 対策本部(役場) 出発から帰着まで |
一般捜索隊員 | 4,000円 | ||
消防団員 | 5,000円 | 消防団本部出発~帰着まで | |
食糧費 | 実費相当額 |
|
|
諸雑費 | 実費相当額 |
| 燃料費・借上料など |