○雄武町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第1号。以下「自己啓発等休業条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業をすることができない職員)

第2条 自己啓発等休業をすることができない職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 非常勤職員

(2) 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員

(3) 雄武町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 自己啓発等休業条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第62条に規定する大学院の課程(同法第68条の2第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続き)

第4条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る辞令書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告)

第8条 第4条第2項の規定は、自己啓発等休業条例第9条第1項の規定による報告について準用する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年10月20日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町職員の営利企業への従事等の制限の許可基準に関する規則、第2条の規定による改正前の雄武町職員の育児休業等に関する規則、第3条の規定による改正前の雄武町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則及び第4条の規定による改正前の雄武町職員の給与の支給に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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雄武町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第2号

(令和2年10月20日施行)