○雄武町高齢者保健福祉計画等策定委員会条例

平成20年3月18日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本町における保健福祉に関する計画等の策定に関し、幅広い関係者の参画により、地域の特性に応じた事業計画等を検討することを目的として、雄武町高齢者保健福祉計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員会の種類)

第2条 策定委員会の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 雄武町高齢者保健福祉計画策定委員会

(2) 雄武町介護保険事業計画策定委員会

(3) 雄武町障がい者計画策定委員会

(構成)

第3条 策定委員会の委員は、前条に掲げる委員会の種類毎に15名以内とし、別に定める選任区分により、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、特に定める場合を除き3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(役員)

第5条 策定委員会には、第2条に掲げる委員会の種類毎に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長があたる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

雄武町高齢者保健福祉計画等策定委員会条例

平成20年3月18日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月18日 条例第3号