○財政状況の公表等に関する条例

平成20年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することのできないときは、事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(財政状況の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他財政に関する事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、雄武町公告式条例(平成6年条例第16号)の例による。

2 前項の財政状況の写は、その公表の日から1年間は、何人も町長の指定する場所においてそれを閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

第5条 財政状況の要旨は、前条第1項に定める方法によるほか、雄武町広報にこれを掲載するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(財政事情説明書の作成及び公表に関する条例の廃止)

2 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和23年条例第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第3条第1項の規定中「前年10月1日」とあるのは、平成20年に限り「1月1日」とする。

財政状況の公表等に関する条例

平成20年3月18日 条例第2号

(平成20年3月18日施行)