○雄武町社会教育中期計画策定委員会専門部会規則

平成19年4月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町社会教育中期計画策定委員会条例(平成19年条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、雄武町社会教育中期計画策定委員会専門部会の組織運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 委員会に次の専門部会(以下「部会」という。)を置き、それぞれ当該各号に掲げる事項を分掌させるものとする。ただし、2以上の部会に関係があると認められる事項又は分類し難い事項があるときは、委員長の指定するところによる。

(1) 社会教育部会

(2) 芸術文化部会

(3) 生涯スポーツ部会

(部会長)

第3条 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

2 部会長は、部会に属する会務を掌理し、会議の議長となる。

3 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 部会は、部会長が必要に応じ、委員長の承認を得て招集する。

(合同会議)

第5条 関係部会が意見の調整その他必要と認めたときは、委員長の承認を得て合同会議を開くことができる。

2 前項の合同会議の議長は、関係部会長の協議によって定める。

(報告)

第6条 部会長は、部会の会議の経過及び結果を策定委員会に報告しなければならない。

(他部会への出席)

第7条 委員長、委員長代理者及び部会長は、部会(部会長にあっては他の部会)に出席して意見を述べることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、部会運営について必要な事項は、委員長の定めるところによる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

雄武町社会教育中期計画策定委員会専門部会規則

平成19年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年4月1日 教育委員会規則第4号