○雄武町介護予防支援事業所運営規則

平成19年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第16項の介護予防支援又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する介護予防ケアマネジメントにおいて、雄武町が開設する雄武町介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う介護予防支援事業又は介護予防ケアマネジメント(以下「介護予防支援事業等」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 要支援状態又は、法第115条の45第1項第1号イ又はロ又はハに基づく介護予防・日常生活支援総合事業対象(以下「事業対象」という。)になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した生活を営む事ができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定介護予防サービス等」という。)が多様な事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、指定介護予防サービス事業所又は法第115条の45第1項第1号イ又はロ又はハに基づくサービス事業所(以下「指定介護予防サービス事業所等」という。)、他の指定介護予防支援事業所及び福祉施設等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される介護予防支援事業等が特定の種類又は特定の指定介護予防サービス事業所等に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名称 雄武町介護予防支援事業所

(2) 所在地 雄武町字雄武700番地

(職員の職種、員数等)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

業務の実施状況の把握と管理及び運営に関する実務的指揮命令等

(2) 保健師・社会福祉士・主任・介護支援専門員 1名以上

介護予防サービス・支援計画の作成、指定介護予防サービス事業所等との連絡調整など介護予防に必要な支援、関係機関との調整等

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月31日から1月5日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(介護予防支援事業等の内容)

第6条 事業の利用申し込みは、様式第1号により行わなければならない。

2 町長は前項による申し込みがあった場合には、様式第2号により申込者に対して、重要事項説明を行わなければならない。

3 事業を利用しようとするときは、様式第3号により契約を締結するものとする。

4 町長はサービス利用契約にあたり個人の情報の使用について必要と認める場合には様式第4号による同意書を求めることができる。

5 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号に規定する介護扶助(以下「介護扶助」という。)に係る者の介護予防支援は、当該介護扶助の保護の実施機関の依頼に基づいて行うものとする。

(利用料等)

第7条 事業に要する対価の全部又は一部として当該利用者(前条第5項に規定する介護扶助に係る者を除く。)から当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。

(1) 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領による介護予防支援を利用したときは、利用者手数料は算定しない。

(2) 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない介護予防支援を利用したときは、当該介護予防支援に係る介護予防サービス計画費又は介護予防支援サービス計画費の額を手数料とする。

2 次条の通常の事業実施地域を越えて行う事業に要した交通費はその実費を徴収する。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は雄武町の区域とする。

(納期)

第9条 第7条の利用料は、毎月月末までの分を翌月10日までに納付しなければならない。

(その他運営に関する重要事項)

第10条 職員の資質の向上を図るための研修の機会の確保をもうけ業務体制を整備する。

2 職員は業務上知り得た利用者、家族の秘密を保持する。また、職を退いた後も同様とする。

3 この規則に定める事項の他、運営に関する重要事項は町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町介護予防支援事業所運営規則は、平成22年12月20日から適用する。

(平成27年12月29日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(雄武町介護予防支援事業所運営規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の雄武町介護予防支援事業所運営規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月30日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の雄武町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の雄武町家族介護用品支給事業施行規則、第7条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の雄武町指定居宅介護支援事業所運営規則、第9条の規定による改正前の雄武町介護予防支援事業所運営規則、第11条の規定による改正前の雄武町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第12条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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雄武町介護予防支援事業所運営規則

平成19年3月29日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)