○雄武町指定居宅介護支援事業所運営規則

平成19年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第21項において、雄武町が開設する雄武町指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した生活を営む事ができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「介護サービス等」という。)が多様な事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、介護サービス事業所、他の居宅介護支援事業所及び福祉施設等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される介護サービス等が特定の種類又は特定の介護サービス事業所に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名称 雄武町指定居宅介護支援事業所

(2) 所在地 雄武町字雄武700番地

(職員の職種、員数等)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 所長 1名

業務及び服務全般の管理及び事業所全体に関する指揮命令等

(2) 管理者 1名

業務の実施状況の把握と管理及び運営に関する実務的指揮命令等

(3) 介護支援専門員 2名以上

介護サービス計画の作成、指定居宅介護サービス事業所との連絡調整など介護サービス提供及び市町村からの受託に基づく要介護等認定調査業務

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月31日から1月5日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(サービス利用等)

第6条 事業の利用の申し込みは、様式第1号により行わなければならない。

2 事業所は、前項による申し込みがあった場合には、様式第2号により申し込み者に対して、重要事項説明を行わなければならない。

3 事業を利用しようとするときは、様式第3号により契約を締結するものとする。

4 事業所は、サービス利用契約にあたり個人の情報の使用について必要と認める場合には様式第4号による同意書を求める事ができる。

5 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号に規定する介護扶助(以下「介護扶助」という。)に係る者の居宅介護支援は、当該介護扶助の保護の実施機関の依頼に基づいて行うものとする。

(利用料等)

第7条 事業の費用に対する対価の全部又は一部として当該利用者(前条第5項に規定する介護扶助に係る者を除く。)から、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。

(1) 法第46条第4項の規定に基づく法定代理受領による居宅介護支援を利用したときは、利用者手数料は算定しない。

(2) 法第46条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない居宅介護支援を利用したときは、当該指定居宅介護支援に係る居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費の額を手数料とする。

2 次条の通常の事業実施地域を越えて行う事業に要した交通費はその実費を徴収する。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は雄武町の区域とする。

(納期)

第9条 第7条の利用料は、毎月末日までの分を翌月10日までに納付しなければならない。

(虐待防止のための措置に関する事項)

第10条 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、次のとおり必要な措置を講じるものとする。

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について担当職員に周知徹底を図る。

(2) 虐待防止のための指針を整備する。

(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(身体拘束適正化にかかる事項)

第11条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。

3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。

(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(業務継続計画の策定に関する事項)

第12条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護予防支援事業等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理に関する事項)

第13条 事業所は、事業所において感染症が発生し又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図る。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、担当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(ハラスメント対策に関する事項)

第14条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。

(その他運営に関する重要事項)

第15条 職員の資質の向上を図るための研修の機会の確保をもうけ業務体制を整備する。

2 職員は業務上知り得た利用者、家族の秘密を保持する。また、職を退いた後も同様とする。

3 この規則に定める事項の他、運営に関する重要事項は町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町指定居宅介護支援事業所運営規則は、平成22年12月20日から適用する。

(平成27年12月29日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(雄武町指定居宅介護支援事業所運営規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の雄武町指定居宅介護支援事業所運営規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の雄武町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の雄武町家族介護用品支給事業施行規則、第7条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の雄武町指定居宅介護支援事業所運営規則、第9条の規定による改正前の雄武町介護予防支援事業所運営規則、第11条の規定による改正前の雄武町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第12条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月29日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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雄武町指定居宅介護支援事業所運営規則

平成19年3月29日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月29日 規則第19号
平成20年4月1日 規則第14号
平成21年4月1日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年12月29日 規則第30号
平成27年12月29日 規則第17号
令和4年3月23日 規則第4号
令和6年3月29日 規則第8号