○町税の減免に関する取扱要綱

平成19年3月20日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、雄武町税賦課徴収条例(昭和29年条例第6号)第51条及び雄武町国民健康保険税条例(昭和34年条例第19号)第26条の規定に基づく町民税及び国民健康保険税の減免について、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱の減免は、納税義務者の担税力が著しく低下したと認められる場合に限る。

(公私の扶助を受ける者に対する町民税の減免)

第2条 生活困窮のため公私の扶助を受ける者に対しては、次の各号の区分により町民税を減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けることとなった者 10割以内

(2) 前号以外の扶助を受けることとなった者で町長が認める者 5割以内

(生活困窮者に対する町民税の減免)

第3条 次の各号のいずれかに該当することとなった者で、前年の合計所得金額が600万円以下である者に対して、第2項に定める区分により町民税を減免する。

(1) 納税義務者(扶養親族を含む。)が長期の疾病により生活が著しく困難となった者

(2) 失業、廃業等により生活が著しく困難となり、担税力が阻害されると認められる者

(3) 納税義務者が死亡したため、扶養親族の生活が著しく困難となり、相続人において納税義務の承継が困難であると認められる者

2 前項の規定による減免の割合は、次の区分による。

合計所得金額

減免の割合

180万円以下であるとき

10割以内

240万円以下であるとき

8割以内

330万円以下であるとき

6割以内

450万円以下であるとき

4割以内

450万円を超えるとき

2割以内

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の減免については、町民税の減免の例による。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年7月4日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

町税の減免に関する取扱要綱

平成19年3月20日 要綱第4号

(平成20年7月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年3月20日 要綱第4号
平成20年7月4日 要綱第10号