○町税の減免に関する取扱要綱
平成19年3月20日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、雄武町税賦課徴収条例(昭和29年条例第6号)第51条及び雄武町国民健康保険税条例(昭和34年条例第19号)第26条の規定に基づく町民税及び国民健康保険税の減免について、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱の減免は、納税義務者の担税力が著しく低下したと認められる場合に限る。
(公私の扶助を受ける者に対する町民税の減免)
第2条 生活困窮のため公私の扶助を受ける者に対しては、次の各号の区分により町民税を減免する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けることとなった者 10割以内
(2) 前号以外の扶助を受けることとなった者で町長が認める者 5割以内
(1) 納税義務者(扶養親族を含む。)が長期の疾病により生活が著しく困難となった者
(2) 失業、廃業等により生活が著しく困難となり、担税力が阻害されると認められる者
(3) 納税義務者が死亡したため、扶養親族の生活が著しく困難となり、相続人において納税義務の承継が困難であると認められる者
2 前項の規定による減免の割合は、次の区分による。
合計所得金額 | 減免の割合 |
180万円以下であるとき | 10割以内 |
240万円以下であるとき | 8割以内 |
330万円以下であるとき | 6割以内 |
450万円以下であるとき | 4割以内 |
450万円を超えるとき | 2割以内 |
(国民健康保険税の減免)
第4条 国民健康保険税の減免については、町民税の減免の例による。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月4日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。