○雄武町地域包括支援センター処務規程

平成19年3月20日

規程第1号

(目的)

第1条 雄武町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の事務分掌及び職務について定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 支援センターに次の係を置く。

(1) 介護予防係

(2) 在宅支援係

(職務)

第3条 支援センターに所長を置き、係に係員を置く。ただし、必要に応じて副所長及び係長を置く事ができる。

2 所長は、上司の命を受け、支援センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副所長は、上司の命を受け、支援センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮する。

5 係員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

介護予防係

(1) 経理に関すること。

(2) 職員の身分に関すること。

(3) 物品の購入及び修繕並びに不用品の処分に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 財産の管理及び修繕に関すること。

(6) 非常災害対策に関すること。

(7) 施設内外の秩序に関すること。

(8) 介護予防マネジメントに関すること。

(9) 要援護者の虐待防止、権利擁護に関すること。

(10) 要援護者に対する包括的、継続的支援に関すること。

(11) 介護予防事業に関すること。

(12) 相談協力員に関すること。

(13) その他の係に属さないこと。

在宅支援係

(1) 居宅介護支援事業に関すること。

(2) 介護認定調査に関すること。

(3) 計画相談支援に関すること。

(4) 地域相談支援に関すること。

(5) 障害児相談支援に関すること。

(6) 障害区分認定調査に関すること。

(7) 保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援に関すること。

(専決事項)

第5条 所長は次の事項を専決する事ができる。

(1) 支援センター名又は所長名をもってする文書の発送、受理及び処理

(2) 利用者の処遇

(3) 職員の管内出張命令及び復命書(特に重要なものは除く)

(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務を命令

(5) 職員の休暇の承認(7日以上にわたる場合を除く)

(6) 物品の受払

(7) 一件5万円以下の支出負担行為

(8) その他定例に属し、かつ軽易なこと

(その他規程の準用)

第6条 この規程に定めのない事項については、雄武町処務規程の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(雄武町在宅介護支援センター処務規程の廃止)

2 雄武町在宅介護支援センター処務規程(平成11年規程第4号)は、廃止する。

(平成22年4月28日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

雄武町地域包括支援センター処務規程

平成19年3月20日 規程第1号

(平成27年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月20日 規程第1号
平成22年4月28日 規程第8号
平成27年3月19日 規程第1号