○雄武町地域包括支援センター設置及び運営に関する条例施行規則
平成19年3月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町地域包括支援センター条例(平成19年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設時間及び休日)
第2条 雄武町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の開設時間及び休日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。
(1) 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年の1月5日までの日
2 前項時間外においては電話相談対応を行うこととする。
(職員)
第3条 支援センターに次の職員を置く。ただし、必要に応じて副所長を置くことができる。
(1) 所長
(2) 保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員又はそれに準ずる者
(3) 介護支援専門員
(4) その他必要な職員
(相談協力員の設置)
第4条 支援センターの円滑な活用を促進するため、相談協力員を設置するものとする。
2 相談協力員は町内の民生委員で構成する。
(職員の服務)
第5条 条例第3条に規定する職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの保持に万全を期するものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、支援センターの運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(雄武町在宅介護支援センター設置及び運営に関する条例施行規則の廃止)
2 雄武町在宅介護支援センター設置及び運営に関する条例施行規則(平成11年規則第6号)は、廃止とする。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。