○雄武町地域包括支援センター設置及び運営に関する条例施行規則

平成19年3月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町地域包括支援センター条例(平成19年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設時間及び休日)

第2条 雄武町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の開設時間及び休日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。

(1) 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年の1月5日までの日

2 前項時間外においては電話相談対応を行うこととする。

(職員)

第3条 支援センターに次の職員を置く。ただし、必要に応じて副所長を置くことができる。

(1) 所長

(2) 保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員又はそれに準ずる者

(3) 介護支援専門員

(4) その他必要な職員

(相談協力員の設置)

第4条 支援センターの円滑な活用を促進するため、相談協力員を設置するものとする。

2 相談協力員は町内の民生委員で構成する。

(職員の服務)

第5条 条例第3条に規定する職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの保持に万全を期するものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、支援センターの運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(雄武町在宅介護支援センター設置及び運営に関する条例施行規則の廃止)

2 雄武町在宅介護支援センター設置及び運営に関する条例施行規則(平成11年規則第6号)は、廃止とする。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

雄武町地域包括支援センター設置及び運営に関する条例施行規則

平成19年3月20日 規則第10号

(平成22年4月28日施行)