○雄武町会計管理者の事務代理者を定める規則

平成19年3月20日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、会計管理者の事務を代理すべき職員を定めるものとする。

(事務代理者)

第2条 会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、総務課長の職にある職員がその事務を代理する。

2 前項の規定による総務課長にも事故がある場合において必要があるときは、上席の出納員がその事務を代理する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

雄武町会計管理者の事務代理者を定める規則

平成19年3月20日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月20日 規則第8号