○雄武町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 前条に規定する事務を処理させるため、次の係を置く。

(1) 会計係

(2) 物品出納係

(職務)

第3条 係に係員を置く。ただし、必要に応じて係長を置くことができる。

2 係長は、会計管理者の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮する。

3 係員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 会計係

 歳入歳出の出納に関すること。

 歳入歳出外現金の出納に関すること。

 小切手を振り出すこと。

 有価証券の出納及び保管に関すること。

 支出負担行為の確認、収入命令書及び支出命令書の審査に関すること。

 歳入歳出決算に関すること。

 資金前渡等の精算審査に関すること。

 収入及び支出証書類の整備編纂に関すること。

 現金の記録管理に関すること。

 指定金融機関に関すること。

 収入原簿消込みに関すること。

 過誤納金に関すること。

 他の係に属さない事務に関すること。

(2) 物品出納係

 物品の出納保管に関すること。

 財産の記録管理に関すること。

 財産に関する調書の作成に関すること。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

雄武町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月20日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月20日 規則第7号