○雄武町会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 前条に規定する事務を処理させるため、次の係を置く。
(1) 会計係
(2) 物品出納係
(職務)
第3条 係に係員を置く。ただし、必要に応じて係長を置くことができる。
2 係長は、会計管理者の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮する。
3 係員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(分掌事務)
第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 会計係
ア 歳入歳出の出納に関すること。
イ 歳入歳出外現金の出納に関すること。
ウ 小切手を振り出すこと。
エ 有価証券の出納及び保管に関すること。
オ 支出負担行為の確認、収入命令書及び支出命令書の審査に関すること。
カ 歳入歳出決算に関すること。
キ 資金前渡等の精算審査に関すること。
ク 収入及び支出証書類の整備編纂に関すること。
ケ 現金の記録管理に関すること。
コ 指定金融機関に関すること。
サ 収入原簿消込みに関すること。
シ 過誤納金に関すること。
ス 他の係に属さない事務に関すること。
(2) 物品出納係
ア 物品の出納保管に関すること。
イ 財産の記録管理に関すること。
ウ 財産に関する調書の作成に関すること。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。