○雄武町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年1月9日

規則第1号

障害者自立支援法施行細則(平成18年規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)雄武町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第22号。以下「条例」という。)及び雄武町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成18年規則第15号。以下「条例施行規則」という。)に定めがあるもののほか、法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令、条例及び条例施行規則において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給決定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(介護給付費等の支給申請)

第4条 省令第7条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費の支給申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請の際、利用者負担額の減額・減免を申請する場合にあっては、世帯状況・収入・資産等申告書(様式第2号)を添付しなければならない。

(障害支援区分の調査)

第5条 町長は、前条の申請に対し、障害支援区分の認定や支給の要否決定を行うため、障害者等と面接し、その心身の状況、その置かれている環境について調査を行う。(以下「認定調査」という。)

2 前項の認定調査を行う者は、身分を示す証票(様式第3号。以下「調査員証」という。)を携行し、調査時に提示しなければならない。

3 認定調査は町職員が行うほか、町長はその業務を指定相談支援事業者等に委託できることとする。

(障害支援区分の認定通知)

第6条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第4号)によるものとする。

2 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が町外へ居住地を移転するときは、障害支援区分認定証明書(様式第5号)により障害支援区分を証明するものとする。

(介護給付費等の支給決定)

第7条 町長は、第4条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、法第22条第5項の規定により、障害福祉サービス受給者証(様式第7号)を支給決定障害者に交付しなければならない。

3 町長は、法第22条第1項の規定に基づき、法第5条第5項に規定する療養介護の支給決定を行った場合は、前項に規定する障害福祉サービス受給者証に加えて療養介護医療受給者証(様式第8号)を支給決定障害者に交付しなければならない。

4 町長は、同条第1項の場合において、法第51条の7第8項の規定により、地域相談支援受給者証(様式第9号)を支給決定障害者に交付しなければならない。

5 町長は、前条の申請者に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第10号)により申請者に通知しなければならない。

(特例介護給付費等の支給申請)

第8条 省令第31条第1項、第34条の4及び第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給(不支給)の決定)

第9条 町長は、法第30条第1項、第35条第1項又は第51条の15の規定に基づき、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給又は不支給の決定をした場合は、その結果を(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第10条 次の各号に掲げる変更の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第13号)によるものとする。

(1) 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請

(2) 利用者負担額減額及び免除等に係る変更の申請

(障害支援区分の変更認定通知)

第11条 政令第13条の規定に基づく障害支援区分の変更認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第14号)によるものとする。

(勘案事項の整理)

第12条 支給要否決定における省令第12条の勘案事項は、勘案事項整理票(様式第15号)により整理するものとする。

(支給の変更決定)

第13条 町長は、法第24条第2項の規定に基づき、介護給付費等の支給の変更を決定した場合は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第16号)を支給決定障害者等に交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第14条 町長は、法第25条第1項の規定に基づき、介護給付費等の支給決定を取消す場合は、支給(給付)決定取消通知書(様式第17号)を支給決定障害者等に交付するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第15条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第18号)によるものとする。

(サービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案の提出依頼)

第16条 省令第12条の3及び児童福祉法施行規則第18条の13に規定するサービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第19号)による。

(計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の申請等)

第16条の2 省令第34条の54及び児童福祉法施行規則第25条の26の3に規定する計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)による。

2 前項に規定する計画相談支援又は障害児相談支援を指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に利用計画の依頼又は事業所の変更をするときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)により町長へ提出する。

3 町長は、前項の申請及び届出があったときは、法第51条の17第1項又は児童福祉法第24条の26第1項の規定に基づき計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給(却下)の決定を行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第22号)により申請者に通知しなければならない。

4 町長は、法第5条第22項の規定されている継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により受給者に通知しなければならない。

(計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給認定の取消し)

第16条の3 町長は、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給取消しをするときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)により対象者に通知しなければならない。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第17条 省令第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第25号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第26号)により申請者に通知しなければならない。

(特定障害者特別給付費の支給の申請)

第18条 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書は、介護給付費等支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、介護給付費等支給決定通知書により申請者に通知しなければならない。

3 町長は、第1項の申請に対し却下することを決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知しなければならない。

4 省令第34条の3第4項に規定する届出書は、申請内容変更届出書によるものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請)

第18条の2 省令第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費の支給申請書は、特例介護給付費等支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは特例特定障害者特別給付費の要否を決定し、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書により申請者に通知しなければならない。

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第18条の3 省令第34条の5第1項の規定により所得の状況等に変更があった特定障害者は、介護給付費等支給決定変更申請書により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、特定障害者特別給付費の額の変更の要否を決定し、介護給付費等支給変更決定通知書により申請者に通知しなければならない。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第18条の4 省令第34条の6第2項に規定する通知は、支給決定取消通知書によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第19条 法第53条第1項及び第56条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)及び自立支援医療費(育成医療・更生医療)の所得区分の決定に係る申告書(様式第28号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第20条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第29号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第30号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第21条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)及び自立支援医療(育成医療・更生医療)の所得区分の決定に係る申告書(様式第28号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第22条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第29号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請却下通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第23条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第33号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第24条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第34号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第25条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第35号)によるものとする。

(移送費等の支給)

第25条の2 移送費等の支給の申請は、自立支援医療費(育成医療)移送費等支給申請書(様式第36号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、移送費等の支給の要否を決定し、自立支援医療費(育成医療)移送費等支給決定通知書(様式第37号)により申請者に通知しなければならない。

(治療材料費等の支給)

第25条の3 治療材料費等の支給の申請は、自立支援医療費(育成医療)治療材料費等支給申請書(様式第38号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、治療材料費等の支給の要否を決定し、自立支援医療費(育成医療)治療材料費等支給決定通知書(様式第39号)により申請者に通知しなければならない。

(基準該当療養介護医療費に支給)

第25条の4 省令第64条の3に規定する基準該当療養介護医療費の支給申請書は、特例介護給付等支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項に申請があったときは、基準該当療養介護医療費の支給要否を決定し、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給申請等)

第26条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第40号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、調査書(様式第41号)を作成するとともに、必要に応じ、省令第65条の8第1項に規定する身体障害者更生相談所等に判定又は意見等を求めるものとする。

(支給決定の通知等)

第27条 町長は、前条第1項の申請に対し補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第42号)及び補装具費支給券(様式第43号)を、その申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第44号)を申請者に交付するものとする。

(補装具費の代理受領)

第28条 町長は、前条の規定により補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)に支給する補装具費について、当該補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)に支払うことができるものとする。

2 前項の規定のほか、補装具の代理受領に係る補装具業者の登録及び補装具業者との契約については、町長が別に定める。

(様式の変更)

第29条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町財務規則、第6条の規定による改正前の雄武町保育規則、第7条の規定による改正前の雄武町児童手当等事務処理規則、第8条の規定による改正前の雄武町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の障害者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の雄武町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の雄武町基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第15条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の雄武町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第18条の規定による改正前の雄武ダムかんがい用水使用料の徴収に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年10月24日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。ただし、改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下この項において「改正細則」という。)第5条、第6条及び第11条並びに様式第1号、様式第3号から第7号まで、様式第9号及び様式第13号から第15号までの改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改めるに限る。)は、平成26年4月1日から適用し、改正細則様式第4号、様式第6号、様式第10号、様式第12号、様式第14号、様式第16号、様式第17号、様式第22号、様式第24号、様式第26号、様式第29号、様式第31号、様式第32号、様式第35号、様式第37号、様式第39号及び様式第44号の改正規定(「不服申立及び取消訴訟」及び「教示」の改め部分に限る。)は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のそれぞれの規則によりなされた手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の雄武町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の雄武町家族介護用品支給事業施行規則、第7条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の雄武町指定居宅介護支援事業所運営規則、第9条の規定による改正前の雄武町介護予防支援事業所運営規則、第11条の規定による改正前の雄武町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第12条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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雄武町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年1月9日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月9日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第8号
平成28年10月24日 規則第16号
令和4年3月23日 規則第4号