○雄武町保健事業等指導嘱託員設置条例

平成19年3月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、雄武町民の健康増進等を図るため実施する各種保健事業の指導業務に従事する保健事業等指導嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 次の各号に掲げる嘱託員を置く。

(1) 助産師

(2) 歯科衛生士

(3) 公認心理師

(4) 保健師

(5) 看護師

(6) 管理栄養士

(7) 保育士

(身分)

第3条 嘱託員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第26号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任命)

第4条 嘱託員は、職務の遂行に必要な知識及び能力を有する者のうちから町長が任命する。

(任用期間)

第5条 嘱託員の任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(職務)

第6条 嘱託員は次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 乳幼児健診に関すること。

(2) 妊産婦の産前・産後ケアに関すること。

(3) 乳幼児の育成指導に関すること。

(4) 母性育成に関すること。

(5) 歯科に関する指導及び助言に関すること。

(6) 生活習慣病予防に関する指導及び助言に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認め指示した職務に関すること。

(報酬及び費用弁償)

第7条 嘱託員の従事した日数により報酬及び費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する報酬及び旅費の額は、別表のとおりとする。

(服務)

第8条 嘱託員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(公務災害)

第9条 嘱託員の公務災害については、北海道市町村総合事務組合の定めるところによる。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町保健事業等指導嘱託員設置条例は平成22年4月1日から適用する。

(令和5年6月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町保健事業等指導嘱託員設置条例の規定は、令和5年6月1日から適用する。

別表(第7条関係)

報酬及び費用弁償


区分

報酬

費用弁償

支給区分

金額

1

助産師

日額

20,000円

予算の範囲内で派遣元と協議の上別に定める。

2

歯科衛生士

日額

10,000円

3

公認心理師

日額

20,000円

4

保健師

日額

15,000円

5

看護師

日額

12,000円

6

管理栄養士

日額

15,000円

7

保育士

日額

10,000円

雄武町保健事業等指導嘱託員設置条例

平成19年3月20日 条例第12号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年3月20日 条例第12号
平成21年3月18日 条例第7号
平成22年9月13日 条例第16号
令和5年6月14日 条例第18号