○雄武町地域包括支援センター設置及び運営に関する条例
平成19年3月20日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は地域の住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、雄武町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 雄武町地域包括支援センター
(2) 場所 雄武町字雄武700番地
(職員)
第3条 支援センターに必要な職員を置く。
(事業)
第4条 支援センターの事業は、次のとおりとする。
(1) 介護予防マネジメント事業
(2) 総合的支援事業
(3) 虐待防止及び権利擁護事業
(4) 包括的マネジメント事業
(5) 法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業
(6) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第16項に規定する相談支援事業
(8) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業
(9) その他地域住民の福祉の増進のために町長が必要と認める事業
(利用対象者)
第5条 支援センターの利用対象者は、町内在住の介護保険被保険者及びその家族並びに町長が必要と認めたものとする。
(利用料金)
第6条 支援センターの利用料は無料とする。
(地域自立支援協議会の設置)
第7条 地域住民の福祉の増進のため、地域自立支援協議会を設置することができる。
(委託)
第8条 町長は運営上必要があると認めたときは、業務の一部又は全部を委託することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(雄武町在宅介護支援センター設置及び運営に関する条例の廃止)
2 雄武町在宅介護支援センター設置及び運営に関する条例(平成11年条例第10号)は、廃止する。
附則(平成21年6月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町地域包括支援センター設置及び運営に関する条例の規定は、平成21年5月1日から適用する。
附則(平成22年12月17日条例第22号)
この条例は、平成22年12月20日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。