○雄武町社会教育中期計画策定委員会条例

平成19年3月20日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、生涯学習の観点に立った総合的な社会教育計画を策定するため、雄武町社会教育中期計画策定委員会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会の諮問に応じ、必要な調査研究及び審議を行うため、雄武町社会教育中期計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員35名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育委員

(2) スポーツ推進委員

(3) スポーツ推進審議会委員

(4) その他教育委員会が必要と認めた者

(委員長)

第4条 策定委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、策定委員会の議長となり会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が委員長の職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第6条 策定委員会は、委員長が招集する。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、策定委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例及び雄武町社会教育中期計画策定員会条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。

雄武町社会教育中期計画策定委員会条例

平成19年3月20日 条例第10号

(平成23年9月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月20日 条例第10号
平成22年3月23日 条例第8号
平成23年9月13日 条例第18号