○雄武町身体障害者更生訓練費支給事業実施要綱

平成18年11月28日

要綱第19号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 法第19条第1項の規定による支給決定障害者のうち法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じない者、又はこれに準ずる者として町長が認めた者とする。

(支給方法)

第3条 更生訓練費は、支給対象者の請求に基づき、月1回、原則として既に訓練を終わった月分の更生訓練費を申請月の翌月の末日までに支給するものとする。

(支給額)

第4条 更生訓練の支給額は、別表に定める額とする。

(支給手続)

第5条 支給対象者は、更生訓練費の支給を受けようとするときは、原則として既に訓練を終わった月分の更生訓練費を当該月の翌月15日までに、当該訓練を受けた日数等についての当該施設の長(以下「施設長」という。)の証明を付した請求書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者は、更生訓練費の請求及び受領を施設長に委任することができる。この場合において、施設長は、支給対象者から更生訓練費の請求及び受領に関する委任状を徴しなければならない。

3 前項に規定する委任を受けた施設長の更生訓練費の請求は、雄武町更生訓練費請求書(別記様式)を町長に提出することにより行うものとする。ただし、財団法人北海道社会福祉施設運営財団の支払代行事業を利用する場合は、雄武町更生訓練費請求書(別記様式)の提出は要しないものとする。

4 町長は、第1項の請求書又は雄武町更生訓練費請求書(別記様式)の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに更生訓練費の支給手続を行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、更生訓練を受けていた者は、この要綱による更生訓練を受けている者とみなす。

(平成28年10月24日要綱第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前のそれぞれの要綱によりなされた手続その他の行為は、改正後のそれぞれの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

区分

月額

訓練従事

15日以上

訓練従事

15日未満

重度身体障害者更生援護施設

2,100円

1,050円

画像

雄武町身体障害者更生訓練費支給事業実施要綱

平成18年11月28日 要綱第19号

(平成28年10月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月28日 要綱第19号
平成28年10月24日 要綱第17号