○雄武町障害者等生活サポート事業実施要綱
平成18年11月21日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に定める市町村地域生活支援事業として、障害者等の日常生活における家事に対する必要な支援を行うことにより、障害者等の地域生活支援の促進を図るものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、雄武町とする。
(事業の委託)
第3条 町長は、利用の可否、サービス内容及び利用者負担金の決定を除き、事業の一部を法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第4条 障害者等生活サポート事業(以下「本事業」という。)の対象者は、本町に居住地を有する障害者等で、法第5条第1項に規定する障害福祉サービスに該当する者以外の者、かつ、65歳未満の者のうちで介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付に定める本事業に相当するサービスを受けることができない者のうち、家事援助が必要と認められる者とする。
2 障害者等とは、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
3 本事業の利用対象者は、障害種別に関わらず前2項を満たす全ての者を原則とするが、事業者が、あらかじめ本事業のサービス提供に係る主たる対象者を特定する旨の届出をしている場合であって、当該主たる対象者以外の障害者等について、サービス提供を行うことが困難と認められる場合は、サービス提供を拒むことができるものとする。
(利用の上限)
第5条 本事業の利用は、1月当たり15時間を限度とする。
(利用の申請)
第6条 本事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、雄武町障害者等生活サポート事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用者負担金の減免)
第9条 町長は、前条の利用者負担金について、次のいずれかに該当するときは、当該負担金を減免することができるものとする。
(1) 本事業を利用する障害者等が生活保護世帯に属するとき。
(2) その他町長が特に必要と認めるとき。
(サービス提供の確認)
第11条 本サービスを提供した事業者は、原則として本人等から、当該サービスの提供開始時から終了時までの時間について、事業者が提示する雄武町障害者等生活サポート事業サービス提供実績記録票(様式第5号)により確認を受けるものとする。
(利用廃止の届出)
第12条 本事業を利用する者等は、次のいずれかに該当するに至ったときは、雄武町障害者等生活サポート事業利用廃止届(様式第6号)により、町長に届出するものとする。
(1) 死亡又は転出したとき。
(2) 利用する見込がなくなったとき。
(秘密の保持)
第13条 本事業のサービス提供を行う者は、サービス提供により知り得た個人の身上等に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(帳簿の整備等)
第14条 本事業のサービス提供を行う者は、本事業の実施にあたりサービス提供記録、その他の帳簿を整備し、これを5年間保管しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月24日要綱第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前のそれぞれの要綱によりなされた手続その他の行為は、改正後のそれぞれの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
種別 | 利用時間 | |||
30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 以後30分増す毎に | |
家事援助 | 800円 | 1,500円 | 2,250円 | 750円加算 |