○雄武町障害者等移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に定める市町村地域生活支援事業として、屋外での移動が困難な障害者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援することにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、雄武町とする。
(事業の委託)
第3条 町長は、利用の可否、サービス内容及び利用者負担金の決定を除き、事業の一部を障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの指定事業者又は基準該当事業者(以下「事業者」という。)であって、別表第1に定める基準を満たし適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第4条 利用対象者は、原則として、雄武町に住民登録のある在宅の障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)であり、別に雄武町が定める基準(以下「支給量決定基準」という。)に該当する障害者等であって、町長が外出時に移動の支援を必要とすると認めた者とする。ただし、雄武町が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等に係る援護の実施者である場合は、雄武町以外の市町村に住民登録がある障害者等についても対象とすることができるものとする。
2 障害者等とは、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
(3) 町長が外出時に移動の支援が特に必要と認めた者
3 本事業の利用対象者は、障害種別に関わらず前2項を満たす全ての者を原則とするが、事業者が、あらかじめ本事業のサービス提供に係る主たる対象者を特定する旨の届出をしている場合であって、当該主たる対象者以外の障害者等について、サービス提供を行うことが困難と認められる場合は、サービス提供を拒むことができるものとする。
(事業内容)
第5条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時における移動の支援であり、個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援を行うものとする。
(2) 移動支援は、「居宅から目的地及び目的地から居宅」の間の移動の際の支援であり、自動車等での移動の際も、常時、支援等ができる状態であることが必要であるものとする。
(3) 移動支援は、交通機関の乗降等の支援等のみを行うものではなく、目的地での介護等を含めて支援するものとする。
(4) 移動支援は、原則として1日の範囲で用務を終えるものに限るものとする。
(5) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通所施設、保育所及び学校等への送迎などの通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は、支援の対象外とする。
(サービスを提供する者)
第6条 サービスを提供する者の要件は、下記のとおりとする。
(1) 視覚障害者等ヘサービスを提供する者
「視覚障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
(2) 全身性障害者等ヘサービスを提供する者
「全身性障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
(3) 知的障害者等及び精神障害者等へサービスを提供する者については、次のいずれかに該当する者
ア 介護福祉士
イ 「居宅介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
ウ 「知的障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
エ 介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者
(利用の時間)
第7条 この事業の利用時間帯は、原則として次のとおりとする。ただし、事業者が別途、サービス提供時間帯を定めている場合は、その範囲内においてサービスを提供するものとする。
区分 | 時間帯 |
昼間帯 | 午前8時から午後6時まで |
早朝、夜間帯 | 午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時まで |
深夜帯 | 午後10時から翌日の午前6時まで |
(利用の申請)
第8条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ雄武町障害者等移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用者負担金の減免)
第11条 町長は、前条の利用者負担金について、次のいずれかに該当するときは、当該負担金を減免することができるものとする。
(1) 本事業を利用する障害者等が生活保護世帯に属するとき。
(2) その他町長が特に必要と認めるとき。
(サービス提供の確認)
第13条 本サービスを提供した事業者は、原則として本人等から、当該サービスの提供開始時から終了時までの時間について、事業者が提示する雄武町障害者等移動支援事業サービス提供実績記録票(様式第5号)により確認を受けるものとする。
(利用廃止の届出)
第14条 本事業を利用する者等は、次のいずれかに該当するに至ったときは、雄武町障害者等自立支援事業利用廃止届(様式第6号)により、町長に届出するものとする。
(1) 死亡又は転出したとき。
(2) 利用する見込がなくなったとき。
(秘密の保持)
第15条 本事業のサービス提供を行う者は、サービス提供により知り得た個人の身上等に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(帳簿の整備等)
第16条 本事業のサービス提供を行う者は、本事業の実施にあたりサービス提供記録、その他の帳簿を整備し、これを5年間保管しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この要綱の施行前に、利用決定された者について、制定後の要綱により決定をしたものとみなす。
附則(平成28年10月24日要綱第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前のそれぞれの要綱によりなされた手続その他の行為は、改正後のそれぞれの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第3条第1項関係)
雄武町障害者等移動支援事業における事業委託の要件及び職員の配置基準等について
1 委託事業者の要件
町長が、雄武町障害者等移動支援事業を委託できる事業者は、原則として、次のいずれかに該当する事業者とする。
(1) 障害者総合支援法に基づく指定居宅介護事業者
(2) 障害者総合支援法に基づく基準該当居宅介護事業者
2 職員等の配置基準
職員等の配置員数については、次のとおりとする。
区分 | 職種・資格 | 員数 |
管理者 |
| 常勤1名 管理上支障がない場合、当該事業所の他職務、又は、同一敷地内の事業所・施設の職務に従事可 |
サービス提供責任者 | 介護福祉士、ホームヘルパー養成研修1級課程の修了者、ホームヘルパー養成研修2級課程の修了者であって3年以上介護等の業務に従事した者 | 事業所ごとに、従事者のうち1人以上 |
サービス提供職員 | 介護福祉士、ホームヘルパー養成研修1級、2級又は3級課程の修了者 | 3人以上 |
3 委託契約締結に伴う届出書類等について
委託契約の締結にあたり、次の書類等の提出を受けることとする。
(1) 移動支援事業実施届出書
(2) 移動支援事業の主たる対象者を特定する理由書
(3) 事業所の平面図
(4) 設備・備品等一覧
(5) 運営規定等
(6) 管理者経歴書
(7) サービス提供責任者経歴書
(8) 従事者名簿
別表第2(第3条第2項関係)
報酬単価
利用時間 (時間) | 利用時間時間帯別報酬単価 | |||||
昼間帯 | 早朝・夜間帯 | 深夜帯 | ||||
身体介護なし | 身体介護あり | 身体介護なし | 身体介護あり | 身体介護なし | 身体介護あり | |
~0.5 | 800 | 1,200 | 1,000 | 1,500 | 1,200 | 1,800 |
~1.0 | 1,500 | 2,250 | 1,870 | 2,800 | 2,250 | 3,370 |
~1.5 | 2,250 | 3,370 | 2,810 | 4,210 | 3,370 | 5,050 |
~2.0 | 2,950 | 4,420 | 3,680 | 5,520 | 4,420 | 6,630 |
~2.5 | 3,650 | 5,470 | 4,560 | 6,840 | 5,470 | 8,200 |
~3.0 | 4,350 | 6,520 | 5,430 | 8,140 | 6,520 | 9,780 |
~3.5 | 5,050 | 7,570 | 6,310 | 9,460 | 7,570 | 11,350 |
~4.0 | 5,750 | 8,620 | 7,180 | 10,770 | 8,620 | 12,930 |
~4.5 | 6,450 | 9,670 | 8,060 | 12,090 | 9,670 | 14,500 |
~5.0 | 7,150 | 10,720 | 8,930 | 13,390 | 10,720 | 16,080 |
~5.5 | 7,850 | 11,770 | 9,810 | 14,710 | 11,770 | 17,650 |
~6.0 | 8,550 | 12,820 | 10,680 | 16,020 | 12,820 | 19,230 |
~6.5 | 9,250 | 13,870 | 11,560 | 17,340 | 13,870 | 20,800 |
~7.0 | 9,950 | 14,920 | 12,430 | 18,640 | 14,920 | 22,380 |
~7.5 | 10,650 | 15,970 | 13,310 | 19,960 | 15,970 | 23,950 |
~8.0 | 11,350 | 17,020 | 14,180 | 21,270 | 17,020 | 25,530 |
※ 「身体介護なし」については、平成18年10月1日現在の居宅介護(家事援助)の報酬基準額と同額
※ 「身体介護あり」については、「身体介護なし」に50%を加算し、10円未満を切捨てた額