○雄武町地域活動支援センター運営事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める市町村地域生活支援事業として、就労することが困難な在宅の身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者等」という。)に対して、通所による創作的活動又は生産活動の機会の提供を行うとともに社会との交流の促進のための事業等(以下「地域活動支援センター事業」という。)を行い、地域社会や関係機関と一体となって障害者等の地域生活支援の促進と福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、次のとおりとする。
(1) 雄武町(広域市町村において実施する場合は当該市町村)
(2) 社会福祉法人
(3) 特定非営利活動法人
(4) その他の福祉関係団体であって町長が適当であると認めるもの
2 雄武町が実施主体となる場合であって、町長が特に必要と認める場合は、事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に事業の運営を委託することができる。
3 雄武町以外のものが実施主体となる場合であって、町長が適当と認める場合は、町は、当該実施主体に対して、運営費の一部を補助することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の対象者は、原則として、15歳以上の在宅の障害者等とする。
(事業の内容)
第4条 この事業の実施主体は、利用者のそれぞれの障害の状況を十分に勘案し、次の事業を行うものとする。
(1) 基本事業(基礎的事業)
ア 創作的活動事業
スポーツ、レクリエーション、手芸工作、絵画等及び地域活動等の技術援助及び作業を行う。
イ 生産活動事業
地域の実状及び製品の需給状況を考慮し、できるだけ多数の作業種目により障害者等の特性及び能力に応じた作業指導又は職業の提供を行う。なお、作業種目の選定に当たっては、作業に伴う危険の防止及び保健衛生上の安全に十分留意の上行うものとする。
ウ 地域活動等事業
社会生活の適応性を高めるための日常生活動作等の訓練、生活マナー等の講習、当事者の自主的な活動の支援、地域との交流等を図るための場や機会の提供等、地域生活の支援と地域活動の促進を目的とした事業を行う。
(2) 国庫補助対象事業(機能強化事業)
ア Ⅰ型としての国庫補助対象事業
専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。
イ Ⅱ型としての国庫補助対象事業
地域において雇用・就労が困難な在宅障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。
ウ Ⅲ型としての国庫補助対象事業
就労等が困難な在宅の障害者等に対し、通所により生活訓練、作業訓練等を実施する。
(事業の実施)
第5条 事業の内容により、次の5類型により事業を実施する。
(1) 地域活動支援センターⅠ型
基本事業(基礎的事業)の全部及び国庫補助対象事業(機能強化事業)のうちⅠ型としての国庫補助対象事業を実施する。なお、相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることを要件とする。
(2) 地域活動支援センターⅡ型
基本事業(基礎的事業)の全部及び国庫補助対象事業(機能強化事業)のうちⅡ型としての国庫補助対象事業を実施する。なお、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することも可能とする。
(3) 地域活動支援センターⅢ型
基本事業(基礎的事業)の全部及び国庫補助対象事業(機能強化事業)のうちⅢ型としての国庫補助対象事業を実施する。なお、地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業(以下「小規模作業所等」という。)の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていることを要件とする。また、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することも可能とする。
(4) 地域活動支援センターⅣ型
基本事業(基礎的事業)を実施する。なお、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することも可能とする。
(5) 地域活動支援センターⅤ型
基本事業(基礎的事業)を実施する。なお、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することも可能とする。
(事業の運営)
第6条 事業の運営は、毎年度事業実施計画を策定して実施するものとする。
2 利用者の決定は、実施主体が行うものとする。なお、本事業を利用しようとする者は、実施主体に利用の申し込みを行うものとする。
3 開設日は、原則として、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除き毎日とする。なお、開設時間は、1日6時間以上(地域活動支援センターⅤ型を除く)とする。
4 活動時間、作業内容及び作業量については、利用者にとって過重なものとならないように配慮するものとする。
(利用者負担)
第7条 この事業の利用者負担は、次のとおりとする。
(1) 実施主体が雄武町の場合
原則として無料とする。ただし、必要に応じて食費・光熱水費等の実費相当額又はその一部の負担を求めることができるものとする。
(2) 実施主体が雄武町以外の場合
原則として実施主体が定める額とする。ただし、当該実施主体が利用者に負担を求めることとする場合は、利用者にとって過重な負担とならないように配慮するものとする。
(利用人員及び職員の配置等)
第8条 地域活動支援センターの類型区分に応じ、次のとおり実利用人員及び職員配置基準等を定めるものとする。
地域活動支援センターの実利用人員及び職員配置基準等
区分 | 実利用人員(原則) | 職員配置基準 | 法人格 | |
Ⅰ型 | 20人以上 | 常勤専門職員(精神保健福祉士等)1人、常勤1人、非常勤1人 | 要 | |
Ⅱ型 | 15人以上 | 常勤2人、又は常勤1人、非常勤2人 | 要 | |
Ⅲ型 | 10人以上 | 常勤1人、非常勤1人(作業所での運営実績概ね5年以上が要件) | 要 | |
Ⅳ型 | A | 5人以上14人以下 | 常勤1人、非常勤1人 | 要 |
B | 5人以上14人以下 | 常勤1人、非常勤1人(運営実績が5年未満の作業所) | 要 | |
Ⅴ型 | A | 5人以上9人以下 | 事業実施に必要な職員 | 不要 |
B | 10人以上14人以下 | 事業実施に必要な職員 | 不要 | |
C | 15人以上19人以下 | 事業実施に必要な職員 | 不要 |
(注) 常勤職員は、概ね週40時間勤務する職員をいう。
(職員の資格要件)
第9条 地域活動支援センターの常勤職員は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 社会福祉主事の資格を有する者、又はこれと同等程度の資格を有すると認められる者
(2) 高等学校、又はこれと同等程度の資格を有する者であって、2年以上障害者福祉に関する事業に従事した者
(3) その他町長が適当と認める者
(実施上の留意事項)
第10条 事業の実施に当たっては、行政機関、各種相談員、障害者団体等と連絡を密にするとともに、ボランティアをはじめ地域社会の理解と協力を得られるよう配慮するものとする。
(設備)
第11条 地域活動支援センターには、障害の特性に応じ適切な指導等を行うための必要な設備を設け、日照、採光、換気等において、利用者の保健衛生及び安全に十分配慮するものとする。
(帳簿の整備)
第12条 事業の実施主体は、職員、会計及び利用者の指導等に関する帳簿を整備するものとする。
(実施期間)
第13条 この事業は、平成18年10月1日から実施するものとする。
(その他)
第14条 町は、業務の適正な実施を図るため、事業実施主体が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年10月24日要綱第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前のそれぞれの要綱によりなされた手続その他の行為は、改正後のそれぞれの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。