○雄武町総合計画策定推進本部設置規程

平成18年9月25日

規程第10号

(設置)

第1条 雄武町の基本構想及び基本計画(以下「総合計画」という。)並びにこれらに基づく実施計画の策定に関し、必要な事項を検討するため、雄武町総合計画策定推進本部(以下「策定本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 総合計画及び実施計画の案(以下「計画案」という。)の全体調整に関すること。

(2) 全体の計画案の策定に関すること。

(3) その他総合計画及び総合計画に附帯する重要事項に関すること。

(組織)

第3条 策定本部は、次に掲げる本部員をもって組織する。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 総務課長、総合政策課長、財務政策課長、住民生活課長、健康推進課長、地域福祉課長、保育所長、産業振興課長、建設水道課長、会計管理者、教育委員会教育振興課長、国保病院事務長、議会事務局長、消防支署長、地域防災室長、DX推進室長、公共交通対策室長、ふるさと納税推進室長、地域医療対策室長、こども未来室長、国営農地再編推進室長

(5) 前号に掲げる長の所掌部門にある課長補佐の職にある者

(任期)

第4条 本部員の任期は、総合計画及び実施計画の策定をもって終了する。

(本部長及び副本部長)

第5条 策定本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は町長とし、副本部長は副町長をもって充てる。

2 本部長は、策定本部を代表し、本部事務を総括する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故等があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 策定本部の会議の議長は副町長をもって充て、副議長は教育長をもって充てる。

(意見の聴取等)

第7条 策定本部が必要と認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ意見を求め、又は本部員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(部会の設置)

第8条 策定本部は、計画案の立案及びその他専門的な調査検討を行う補助機関として、必要に応じ複数の部会を設置することができる。

2 部会の名称及び検討事項は、策定本部が決定する。

3 部会の構成員は、係長及び同等の職にある者のうちから、本部長が指名する。

4 部会の運営について必要な事項は、本部長が指示するもののほか、当該部会が定める。

(庶務)

第9条 策定本部の庶務は、総合政策課において処理する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、策定本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月11日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

雄武町総合計画策定推進本部設置規程

平成18年9月25日 規程第10号

(令和6年4月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年9月25日 規程第10号
平成19年3月20日 規程第5号
平成22年3月23日 規程第3号
平成24年3月19日 規程第3号
平成30年3月28日 規程第1号
令和3年3月31日 規程第4号
令和4年3月23日 規程第1号
令和6年4月11日 規程第5号